インボイス経過措置の見直しと2026年10月からの実務対応
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
2025/02/05 読了時間 2 分

3月は多くの法人が決算期を迎えますが、中小企業が決算前において、検討すべき主な税務事項について解説します。届出書・申請書の提出、資産の取得等には期限がありますのでご留意ください。
| 項目 | 内容 | 留意点 | |
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人件費関連 |
決算賞与 |
決算後に決算賞与を支払う場合、下記要件のすべてを満たせば通知日の属する事業年度に全額損金算入可能 ① 同時期に支給を受けるすべての従業員一人ひとりに賞与支給額を通知 ② 通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に全額支給 ③ 通知日の属する事業年度に損金経理 |
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賃上げ促進税制 |
(中小企業向けの要件) 雇用者給与等支給額が前年度と比べ、 ① 1.5%以上増加⇒給与等支給増加額の15%税額控除 ② 2.5%以上増加⇒給与等支給増加額の30%税額控除 |
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設備投資関連
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少額減価償却資産
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中小企業者等の少額減価償却資産の特例 取得価額30万円未満の資産の取得は、1事業年度300万円を限度に損金経理を要件に損金算入可能 |
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経営力強化税制
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一定の特定経営力向上設備等を指定事業の用に供した場合 ⇒ 即時償却または取得価額の10%の税額控除が選択適用 |
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投資促進税制
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中小企業者等が一定の機械等を取得し、指定事業の用に供した場合 ⇒ 税額控除(7%※)または特別償却(30%) ※ 税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等のみ適用可 |
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翌期以降、会計処理の変更等を行う場合は、期末までに変更届出が必要なものとして、減価償却方法、棚卸資産の評価方法、有価証券の評価方法、簡易課税選択、簡易課税不適用の届出があります。
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
円安は個人が保有する資産の税務にも影響を与えています。例えば円安の影響でドルを保有している個人がドルをユーロに変更したときや、ドルで外国株を購入したときは円に戻さない場合であっても為替差益に注意が必要です。その他にも円安が個人の税務に与える様々な影響を整理し、その留意点をまとめます。
令和8年度税制改正にて、特定暗号資産の所得税の取扱いが総合課税から申告分離課税に改正されました。当該改正によって、今後、暗号資産の譲渡の増加が見込まれますが、ミニマムタックスに留意する必要があります。
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに適用される経過措置について、2026年10月1日から仕入税額の控除割合が80%から70%に引き下げられました。本稿では、今回の引き下げに伴う実務上の留意点について整理します。
Under Japan’s consumption tax rules, input tax credits for "adjustable fixed assets" are credited upon acquisition. However, if the use of assets changes within three years, an adjustment is required.
多国籍企業グループが直面するグローバル税務コンプライアンスに対応するためには、本社主導による税務ガバナンスの構築が強く求められます。海外子会社税務ガバナンスを推し進める上では、各国の基本税制の理解はその一歩となります。本稿では、日系企業の進出先となるケースの多い諸外国を中心に、タックスプランニングや実効税率(ETR)管理において重要な「諸外国の繰越欠損金の原則的な取り扱い」について整理します。