新リース会計基準の実務対応と留意点
今月の経理情報2027年4月開始事業年度から強制適用となる「新リース会計基準」の実務対応と留意点を解説。本稿では、実務上の主な変更点から営業利益や自己資本比率といった経営指標への影響まで、整理して解説します。
2025/02/05読了時間 2 分

3月は多くの法人が決算期を迎えますが、中小企業が決算前において、検討すべき主な税務事項について解説します。届出書・申請書の提出、資産の取得等には期限がありますのでご留意ください。
| 項目 | 内容 | 留意点 | |
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人件費関連 |
決算賞与 |
決算後に決算賞与を支払う場合、下記要件のすべてを満たせば通知日の属する事業年度に全額損金算入可能 ① 同時期に支給を受けるすべての従業員一人ひとりに賞与支給額を通知 ② 通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に全額支給 ③ 通知日の属する事業年度に損金経理 |
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賃上げ促進税制 |
(中小企業向けの要件) 雇用者給与等支給額が前年度と比べ、 ① 1.5%以上増加⇒給与等支給増加額の15%税額控除 ② 2.5%以上増加⇒給与等支給増加額の30%税額控除 |
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設備投資関連
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少額減価償却資産
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中小企業者等の少額減価償却資産の特例 取得価額30万円未満の資産の取得は、1事業年度300万円を限度に損金経理を要件に損金算入可能 |
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経営力強化税制
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一定の特定経営力向上設備等を指定事業の用に供した場合 ⇒ 即時償却または取得価額の10%の税額控除が選択適用 |
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投資促進税制
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中小企業者等が一定の機械等を取得し、指定事業の用に供した場合 ⇒ 税額控除(7%※)または特別償却(30%) ※ 税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等のみ適用可 |
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翌期以降、会計処理の変更等を行う場合は、期末までに変更届出が必要なものとして、減価償却方法、棚卸資産の評価方法、有価証券の評価方法、簡易課税選択、簡易課税不適用の届出があります。
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