金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)の公布に伴う関連政令・内閣府令等が公布されました。これは、金融商品取引法の改正により、新規上場後3年間は内部統制報告書に係る監査証明の免除を選択できることとなったことに伴い、当該免除期間の起算日及び当該免除規定を利用できない新規上場企業の規模が具体的に定められたものです。
なお、本改正は2015年5月29日から施行されます。
(主な改正内容)
内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日
金融商品取引所に上場されている有価証券等の発行者に初めて該当することとなった日(その日が当該発行者の事業年度開始後3ヶ月以内の日である場合には、その事業年度開始後3ヶ月を経過した日)とする。
内部統制報告書に係る監査証明が免除されない会社
有価証券の発行者に該当することとなった日の属する事業年度の直前事業年度に係る(連結)貸借対照表の資本金の額が100億円以上又は負債の額が1,000億円以上の会社とする。
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