日本公認会計士協会より、「会計制度委員会報告第14号『金融商品会計に関する実務指針』及び『金融商品会計に関するQ&A』の改正について」が公表されました。これは、企業会計基準委員会において、「ヘッジ会計の限定的な見直し」をテーマとして、ヘッジ関連規定の修正の検討が行われたことを受け、金融商品会計実務指針及び金融商品会計Q&Aの取扱いの明確化を図るために改正を行ったものです。
なお、本改正は上記実務指針及びQ&Aの取扱いの明確化を図るものであるため、公表日である2015年4月16日から適用されます。
(主な改正内容)
異なる商品間でのヘッジ取引について
異なる商品間でのヘッジ会計が認められるか否かに関して、他に適当なヘッジ手段がない場合には、事前の有効性の予測を前提として、ヘッジ対象と異なる類型のデリバティブ取引をヘッジ手段とすることができる。
ロールオーバーを伴う取引に関するヘッジ会計について
ヘッジ手段がロールオーバーされた場合において、引き続き当初のヘッジ指定時に特定された予定取引の実行が見込まれるときには、それまでに繰り延べたヘッジ手段に係る損益又は評価差額については、ヘッジ対象に係る損益が純損益として認識されるまで引き続き繰り延べる。ただし、予定取引が実行されないことが明らかになったときは、当該損益又は評価差額を当期の純損益として処理する。
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