企業会計基準委員会より、改正企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」が公表されました。これは、2012年1月31日に厚生労働省から公表された厚生労働省通知「厚生年金基金の財政運営について等の一部改正及び特例的扱いについて」等に伴い、複数事業主制度を採用している会社が一定の場合に注記する「直近の積立状況等」に関して、所要の改正を行ったものです。
なお、本改正は2015年3月26日以後最初に終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用され、その適用については表示方法の変更として取り扱われ、表示する過去の期間における注記についても新たな表示方法が適用されます。
(主な改正内容)
複数事業主制度で確定拠出制度に準じた会計処理を行った場合の開示
複数事業主制度を採用している場合において、確定拠出制度に準じた会計処理及び開示を行うときの注記事項である「直近の積立状況等」のうち、「年金財政計算上の給付債務の額」の名称を「年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額」に変更する。ただし、注記内容については実質的な変更はない。
なお、確定給付企業年金には代行部分の給付がなく、年金財政計算上の数理債務の額のみとなるため、注記対象が確定給付企業年金のみの場合には、注記の名称を「年金財政計算上の数理債務の額」とすることが考えられる。
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