企業会計基準委員会より、第307回企業会計基準委員会議事が公表されました。これは、2015年度税制改正に係る改正地方税法等が2015年3月31日までに公布されたものの、地方団体の改正条例が同日までに公布されなかった場合において、2015年3月末決算会社が税効果会計において適用する法定実効税率に関する実務対応上の考え方を明らかにしたものです。
(主な改正内容)
事業税率の取扱い
2015年度税制改正に係る改正地方税法が2015年3月31日までに公布されたものの、地方団体の改正条例が同日までに公布されなかった場合、これまでの実務を踏まえると、2015年3月末決算会社における法定実効税率は、以下のとおりになると考えられる。
1.標準税率の取扱い
改正地方税法等の標準税率を基礎として算定する。
2.超過税率の取扱い
2015年3月31日現在の条例に基づく超過税率が標準税率を超える差分を考慮して算定する。具体的には、例えば、地方税法等改正後の標準税率に当該差分を加える方法(ただし、地方税法等改正後の標準税率に1.2を乗じた率を上限とする)が考えられる。
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