企業会計基準委員会より、改正実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」及び改正実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」が公表されました。これは、2014年度税制改正において地方法人税が創設されたことに伴い、連結納税制度を採用した場合における地方法人税に係る税効果会計の取扱いを明らかにしたものです。
なお、本改正は2015年1月16日から適用され、その適用については会計方針の変更とは取り扱われません。
(主な改正内容)
連結納税主体における地方法人税に係る税効果会計の考え方
連結納税会社の財務諸表上の一時差異及び繰越欠損金等並びに連結納税主体に係る連結財務諸表固有の一時差異に対して、地方法人税に係る繰延税金資産(又は負債)及び法人税等調整額を計算する。
地方法人税の課税標準は連結事業年度の連結所得の金額から計算した法人税の額であることから、地方法人税に係る繰延税金資産の回収可能性の判断は、法人税と同様に、個別所得見積額だけでなく連結所得見積額も考慮して行う。すなわち、連結財務諸表における地方法人税に係る繰延税金資産の回収可能性は、連結納税主体を一体として判断することとなる。
連結納税会社における地方法人税に係る税効果会計の考え方
各連結納税会社の個別財務諸表においては、連結個別利益積立金額等に基づいて認識される財務諸表上の一時差異等に対して、地方法人税に係る繰延税金資産(又は負債)及び法人税等調整額を計算する。
個別財務諸表における地方法人税に係る繰延税金資産の回収可能性は、連結所得見積額も考慮したうえで、法人税に係る繰延税金資産と合わせて判断する。
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