企業会計基準委員会より、企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」及び 企業会計基準適用指針第23号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」が公表されました。
会計基準の国際的なコンバージェンスの取組みの一環として、賃貸等不動産の時価等を財務諸表の注記事項として開示することが定められました。
なお、本会計基準及び適用指針は、2010年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用され、四半期財務諸表に関しては、翌事業年度から適用されます。 ただし、当該事業年度以前の事業年度の期首から適用することができます。
(主な内容)
賃貸等不動産の範囲
棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有される不動産(ファイナンス・リース取引の貸手における不動産を除く)をいう。
具体的には、以下のとおり。
- (1)貸借対照表において投資不動産(投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産)として区分されている不動産
- (2)将来の使用が見込まれていない遊休不動産
- (3)上記以外で賃貸されている不動産
賃貸等不動産の範囲に関する留意事項は以下のとおり。
- 将来において賃貸等不動産として使用予定で開発中の不動産や、継続して賃貸等不動産として
使用予定で再開発中の不動産は賃貸等不動産に含まれる
- 賃貸目的で保有されているにもかかわらず、一時的に借手が存在していない不動産は賃貸等不動産に含まれる
- 不動産が物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている部分と賃貸等不動産として使用される部分で構成されている場合、賃貸等不動産として使用される部分は賃貸等不動産に含まれる
(ただし、賃貸等不動産として使用される部分の割合が低い場合、賃貸等不動産に含めないことができる)
- 連結財務諸表において注記を行う場合、賃貸等不動産に該当するか否かは連結の観点から判断する
賃貸等不動産の時価
通常、観察可能な市場価格に基づく価額をいい、市場価格が観察できない場合には合理的に算定された価額をいう。 合理的に算定された価額は、「不動産鑑定評価基準」(国土交通省)による方法又は類似の方法に基づいて算定する。 契約により取り決められた一定の売却予定価額がある場合には、合理的に算定された価額として当該売却予定価額を用いる。
開示対象となる賃貸等不動産のうち重要性が乏しい建物等の償却性資産は、適正な帳簿価額をもって時価とみなすことができる。
注記事項
賃貸等不動産を保有している場合は、以下の事項を注記する。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は注記を省略することができる。
- 賃貸等不動産の概要
- 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動
- 賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法
- 賃貸等不動産に関する損益
注記に関する留意事項は以下のとおり。
- 管理状況に応じて、注記事項を用途別、地域別等に区分して開示することができる。
- 不動産の一部が賃貸等不動産として使用されている場合で、当該部分の時価又は損益を実務上把握することが困難である場合には、当該不動産全体を注記の対象とすることができる。この場合には、その旨及び当該不動産全体に関する上記事項を他の賃貸等不動産とは別に注記する。
- 連結財務諸表において賃貸等不動産の時価等の開示を行っている場合には、個別財務諸表での開示を要しない。
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