日本公認会計士協会より、「会計制度委員会報告第1号『セグメント情報の開示に関する会計手法』の改正について」が公表されました。
四半期連結財務諸表においてもセグメント情報の開示が必要となったことに伴い、セグメンテーションの方法等を変更した場合における四半期連結財務諸表に注記すべき事項が追加されました。
なお、本改正は2008年10月7日から適用されます。
(主な改正内容)
四半期連結会計期間においてセグメンテーションの方法等を変更した場合には、年度の記載方法に準じて、その旨、変更の理由及び当該変更がセグメント情報に与えている影響額を記載する。 この場合の影響額は、四半期累計期間に係るセグメント情報に与えている影響額とする。
なお、前年度の対応する四半期累計期間に係るセグメント情報を、変更後のセグメンテーションの方法等によって遡及して作り直したものを記載することもできると考えられる。
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