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    7. 改正企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」の公表

    監査トピックス

    2008/09/26

    改正企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」の公表

    改正企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」の公表

    2008.9.26

    企業会計基準委員会より、改正企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」が公表されました。主な改正内容は、以下のとおりです。

    • 選択できる棚卸資産の評価方法から後入先出法を削除

    なお、本改正会計基準は2010年4月1日以後開始事業年度から適用されます。ただし、2010年3月31日以前開始事業年度から適用することができます。

     

    (主な改正内容)

    棚卸資産の評価方法
    1.選択できる棚卸資産の評価方法

    選択できる棚卸資産の評価方法は、以下のとおりである。

    • 個別法
    • 先入先出法
    • 平均原価法
    • 売価還元法
    2.後入先出法

    会計基準の国際的なコンバージェンスを図るため、選択できる棚卸資産の評価方法から後入先出法を削除する。

    3.最終仕入原価法

    選択できる棚卸資産の評価方法として最終仕入原価法を定めていないが、以下のような場合においてのみ、採用が容認されると考えられる。

    • 期末棚卸資産の大部分が最終の仕入価格で取得されているときのように、期間損益の計算上弊害がないと考えられる
    • 期末棚卸資産に重要性が乏しい
    適用初年度の取扱い
    1.特別損益への表示

    後入先出法から他の評価方法に変更したことによる影響額が多額である場合、期首における棚卸資産の簿価とその時点の再調達原価との差額(期首における棚卸資産に係る保有損益相当額)のうち、 当期の損益に計上された額を特別損益に表示することができる。

    2.会計方針の変更による影響額

    後入先出法から他の評価方法に変更した場合、後入先出法を適用した場合の損益と変更後の評価方法による損益との差額を、会計方針の変更による影響額として注記することとなる。 ただし、当該影響額を正確に算定することが実務上困難な場合等には、当該影響に関する適当な方法による概算額として、 払い出した棚卸資産の簿価(売上原価)と払い出し時点の再調達原価との差額(当期の損益に含まれる棚卸資産の保有損益相当額)を注記することができる。また、棚卸資産の一定の範囲については概算額を用い、 その他については原則的な方法による影響額を用いることもできる。この場合、当該保有損益相当額の算定方法の概要及び当該保有損益相当額の算定に含めた棚卸資産の範囲等に関する事項を合わせて注記する。

     

    企業会計基準委員会ホームページ

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