日本公認会計士協会より、「監査委員会報告第52号『連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い』の改正について」及び 「監査委員会報告第60号『連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い』の廃止について」が公表されました。
2008 年5月13日に企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」が公表され、監査委員会報告第60 号のうち、 会計上の取扱いに関する部分が同適用指針に引き継がれましたが、今回は、監査上の取扱いに関する部分が監査委員会報告第52号に引き継がれました。これに伴い、 監査委員会報告第60号は2008年9月2日付けで廃止され、監査委員会報告第52号は監査・保証実務委員会報告第52号 「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱い」に改められています。
なお、本委員会報告は企業会計基準適用指針第22号を適用する連結会計年度から適用されます。 ただし、2008年10月1日前開始連結会計年度において当該適用指針を早期適用しない場合には、監査委員会報告第60号が適用されることとなります。
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