企業会計基準委員会より、企業会計基準第19号「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その3)」が公表されました。主な改正内容は、以下のとおりです。
なお、本会計基準は2009年4月1日以後開始事業年度から適用されます。ただし、2009年3月31日以前開始事業年度から適用することができます。
(主な内容)
割引率
退職給付債務の計算において利用する割引率は、期末における利回りを基礎とする。
従来は一定期間の利回りの変動を考慮して割引率を決定することができたが、国際的な会計基準とのコンバージェンスを推進する観点等を踏まえ、このような取扱いとするものである。
なお、割引率に重要な変動が生じていない場合には割引率を見直さないことができる点については、従来どおりである。
会計方針の変更
本会計基準の適用初年度においては、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取扱う。
したがって、これまで採用していた方法による割引率(重要性を考慮後)と異なる割引率を使用することとなる場合、それぞれの割引率で計算した適用初年度末の退職給付債務の差額を、重要性が乏しい場合を除き、 会計方針の変更が財務諸表に与えている影響として注記する。この場合、当該差額に関わる適用初年度の費用処理額及び未処理残高をそれぞれ注記する。
なお、本会計基準の適用によって割引率の決定方法を変更するものの、結果としてこれまで採用してきた方法による割引率と同一のものを使用することとなる場合(重要性を考慮した結果同一となる場合を含む)、 会計基準の変更に伴う会計方針の変更に該当するが、財務諸表に与える影響がないものとして取扱う。
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