金融庁より、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等が公布されました。
主な改正内容は以下のとおりですが、形式的かつ技術的な修正であり、提出書類に実質的な影響を及ぼす変更点はありません。
なお、本改正は2008年9月1日から施行されます。
(改正された内閣府令等)
- 企業内容等の開示に関する内閣府令
- 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令
- 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
- 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
- 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
- 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
- 実務補習規則
- 外国監査法人等に関する内閣府令
- 企業内容等の開示に関する留意事項について
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