グローバル・ミニマム課税制度のうち、令和5年度税制改正により法制化された所得合算ルール(IIR)が、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度より適用されています。特定多国籍企業グループ等に属する内国法人は、3月決算法人の適用初年度である令和7年3月期、また、12月決算法人の適用初年度である令和7年12月期においては、日本法令によるIIRとともに、海外子会社がその所在地国法令により適用される国内ミニマム課税(QDMTT)も併せて対応が必要となります。ただ、本制度における国別実効税率及び国際最低課税額の計算、また、各国又は地域における自国内最低課税額の計算は煩雑であるため、セーフ・ハーバーの適用によりこれらの計算が不要となる場合は、事務負担の大幅な軽減につながることから、特に適用初年度は、セーフ・ハーバーの適用にあたり慎重に検討し、適正な判断が求められます。適用初年度の申告・納付期限は、3月決算法人が令和8年9月末、12月決算法人が令和9年6月末となりますが、セーフ・ハーバーの適用に係る主な留意点について確認します。

国際税務ニュースレター
国税庁が公表した法人税等の調査事績の概要によると、源泉所得税の実地調査件数は、コロナ禍の影響を受けた令和2年事務年度に2万9千件まで減少しましたが、その後増加傾向を示し、令和4年事務年度には7万2千件に達しています。このように税務調査が活発化する中、企業には源泉所得税に関する適切な対応が求められています。本ニュースレターでは、源泉所得税のうち非居住者等所得に関して、「租税条約に関する届出書」を中心に調査指摘事例等を整理しました。
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