わが国は、156の国・地域との間に合計88本に上る租税条約等を締結・適用しております(2025年10月時点)。租税条約は、国際取引における課税管轄の明確化による二重課税・租税回避の防止などを通じて、健全な国際投資・経済交流を促進することが目的です。しかし実務的には、企業が進出先の新興国において租税条約に反する課税を受ける事例や、租税条約の減免手続きの事務コストが大きいために減免の適用を受けることが困難な事例があります。このように、租税条約の適用を受けられずに課税された外国税額については、外国税額控除制度の適用を受けることもできないため、取扱いに留意が必要です。

国際税務ニュースレター
国税庁が公表した法人税等の調査事績の概要によると、源泉所得税の実地調査件数は、コロナ禍の影響を受けた令和2年事務年度に2万9千件まで減少しましたが、その後増加傾向を示し、令和4年事務年度には7万2千件に達しています。このように税務調査が活発化する中、企業には源泉所得税に関する適切な対応が求められています。本ニュースレターでは、源泉所得税のうち非居住者等所得に関して、「租税条約に関する届出書」を中心に調査指摘事例等を整理しました。
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