インドにおける海外資産申告制度の概要と留意点
国際税務ニュースレターCRS等による各国税務当局間の情報交換が進むなか、海外資産に関する税務コンプライアンスの重要性が高まっています。本稿では、日系企業の進出が拡大するインドにおける海外資産の申告制度について、概要や対象資産、未申告時の罰則等を解説します。

国税庁が公表した法人税等の調査事績の概要によると、源泉所得税の実地調査件数は、コロナ禍の影響を受けた令和2年事務年度に2万9千件まで減少しましたが、その後増加傾向を示し、令和4年事務年度には7万2千件に達しています。このように税務調査が活発化する中、企業には源泉所得税に関する適切な対応が求められています。本ニュースレターでは、源泉所得税のうち非居住者等所得に関して、「租税条約に関する届出書」を中心に調査指摘事例等を整理しました。
CRS等による各国税務当局間の情報交換が進むなか、海外資産に関する税務コンプライアンスの重要性が高まっています。本稿では、日系企業の進出が拡大するインドにおける海外資産の申告制度について、概要や対象資産、未申告時の罰則等を解説します。
グループ再編やM&Aにおいて、注意すべきリスクの一つが「間接譲渡課税」です。株式譲渡や組織再編成により移転の対象となる法人が一定の地域や条件に該当する場合、当該法人の所在地国外での株式譲渡であっても、株式譲渡益に対して譲渡された株式の発行法人が支配する法人の所在地国で課税となるケースがあります(間接譲渡課税)。本稿では、間接譲渡課税の仕組みと日本企業が多く進出するアジア圏において主に留意すべき国における制度概要について解説します。
国際ビジネスにおいては、明確なコミュニケーションと異文化理解に基づく信頼関係の構築が不可欠です。とりわけ移転価格税制の分野では、日本法人と国外関連会社との取引が検証対象となるため、移転価格コンプライアンスでは日本本社と海外子会社、あるいは海外本社と日本子会社との間での国境を越えた協力が必要です。本稿では、日本の税務調査において海外の企業グループメンバーが直面しやすい実務上の課題、日本の税務当局の特徴、ならびに本邦移転価格税制における近時の注目論点について解説します。
日本でのビジネスを計画する際、投資環境はもちろん、法務、会計、税務、そして人事に関する枠組みについての知識は、事業を成功に導くために不可欠です。 本ガイドは、日本での事業展開に関心をお持ちの皆様を支援するために作成されました。事業開始にあたって生じるであろう、重要かつ広範な疑問にお答えすることを目指しています。
In recent years, with the spread of teleworking and the diversification of international work styles, there has been an increasing number of cases where employees of foreign corporations stay in Japan and continue working remotely. While such work arrangements allow companies to utilize human resources more flexibly, they may also give rise to Permanent Establishment (PE) risks in Japan. The determination of a PE directly affects the attribution of taxing rights in Japan, making proper analysis and appropriate responses essential.
デジタル経済下の課税をめぐっては、消費税では国外事業者への課税やプラットフォーム課税が導入され対応が進む一方、法人税ではOECDの議論を経てグローバルミニマム課税(Pillar1・Pillar2)の導入へと収束しました。我が国でもPillar2は導入済みですが、Pillar1は多国籍協定の合意に至らず導入時期は不透明です。 グローバルミニマム課税は、国家間の所得配分の歪みを補正するメカニズムであり、PEの存否に依拠した課税は、現行の法人税法における外国法人課税にそのまま残っています。外国法人はPEを通じて事業を行わない限り、その所得は日本で課税されず、PEの有無は納税義務を判定する上で重要な役割を果たしています。 本稿では、現行法人税法におけるPE課税の概略と限界について解説します。