日本でのビジネスを計画する際、投資環境はもちろん、法務、会計、税務、そして人事に関する枠組みについての知識は、事業を成功に導くために不可欠です。 本ガイドは、日本での事業展開に関心をお持ちの皆様を支援するために作成されました。事業開始にあたって生じるであろう、重要かつ広範な疑問にお答えすることを目指しています。
In recent years, with the spread of teleworking and the diversification of international work styles, there has been an increasing number of cases where employees of foreign corporations stay in Japan and continue working remotely. While such work arrangements allow companies to utilize human resources more flexibly, they may also give rise to Permanent Establishment (PE) risks in Japan. The determination of a PE directly affects the attribution of taxing rights in Japan, making proper analysis and appropriate responses essential.
デジタル経済下の課税をめぐっては、消費税では国外事業者への課税やプラットフォーム課税が導入され対応が進む一方、法人税ではOECDの議論を経てグローバルミニマム課税(Pillar1・Pillar2)の導入へと収束しました。我が国でもPillar2は導入済みですが、Pillar1は多国籍協定の合意に至らず導入時期は不透明です。 グローバルミニマム課税は、国家間の所得配分の歪みを補正するメカニズムであり、PEの存否に依拠した課税は、現行の法人税法における外国法人課税にそのまま残っています。外国法人はPEを通じて事業を行わない限り、その所得は日本で課税されず、PEの有無は納税義務を判定する上で重要な役割を果たしています。 本稿では、現行法人税法におけるPE課税の概略と限界について解説します。
The corporations subject to the size-based business taxation have been revised with the 2024 (Reiwa 6) tax reform. This section outlines the calculation method for the size-based business taxation.
2025 年、トランプ大統領の再登板により、米国の通商政策は大きな転換点を迎えています。特に注目されているのが、関税政策の強化です。今回はGrant Thornton の米国メンバーファームであるGrant Thornton Advisors LLC によるレポートをもとに、米国関税政策の動向ついて整理します。
Pillar Two presents a complex web of rules, Income Inclusion Rule (IIR), Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), and the Undertaxed Profits Rules (UTPR), formerly known as the Undertaxed Payments Rule. Multinational enterprises (MNEs) operating in Japan will need to understand the interaction of each rule enacted under Japan's domestic legislation.
先月、ゲーム配信を手がける香港法人に対し、東京国税局が約18億円の消費税額を追徴課税したとの報道がありましたが、ゲーム、アプリ、電子書籍、音楽配信などのデジタルプラットフォームを利用した電気通信役務提供取引の課税関係について、先般の税制改正にも簡単に触れながら整理してみたいと思います。
国税庁が公表した法人税等の調査事績の概要によると、源泉所得税の実地調査件数は、コロナ禍の影響を受けた令和2年事務年度に2万9千件まで減少しましたが、その後増加傾向を示し、令和4年事務年度には7万2千件に達しています。このように税務調査が活発化する中、企業には源泉所得税に関する適切な対応が求められています。本ニュースレターでは、源泉所得税のうち非居住者等所得に関して、「租税条約に関する届出書」を中心に調査指摘事例等を整理しました。
2024年10月1日以降に開始する課税期間から、国外事業者等に適用される消費税法がいくつか改正されます。本稿では、事業者免税点制度や簡易課税制度、2割特例等の見直しに焦点を当て、これらの改正点について詳しく解説いたします。
デジタルサービスタックス(DST)は、インターネットを通じて海外に役務提供できるようになったことを背景として、外国事業者が自国の消費者から得る一定のデジタルサービス収入に課税を試みるものとなります。
2024年2月19日、OECDは経済のデジタル化に伴う課税上の課題へ対応するためのBEPS2.0プロジェクトにおける2本の柱の1つである、第1の柱・利益Bに係る新たな報告書をリリースしました 。本文書では、BEPSに関する包摂的フレームワーク(Inclusive framework:以下「IF」)第1の柱・利益Bに関するコンセンサスを反映したものとして、税務当局と納税者双方のコンプライアンスリソースを有効活用するためのソリューションとして基礎的販売活動に係る簡素化・合理化された移転価格設定方法を提唱しています。
BEPS2.0(税源浸食・利益移転問題の第二段階)に関する施策の第2の柱(Pillar 2)は、グローバル・ミニマム課税を実現するために、所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)、適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)、及び租税条約上の最低課税ルール(Subject to Tax Rule:STTR)で構成されています。 2023年度税制改正により、IIRが日本においても一部所要の見直しの上2024年4月1日以後開始事業年度より適用されます。一方、令和6年(2024年)与党税制改正大綱によれば、IIRのバックストップと位置付けられているUTPR、 QDMTTについても、国際的な議論を踏まえ、2025年度以降の導入を検討するとされています。 本ニュースレターにおいては、IIR、UTPR (これらをGloBEルールといいます。)及びQDMTTとの関係につき解説するとともに、国際的な動向にも言及します。さらに、STTRの内容についても触れ、今後どのような論点が生ずるか、考察していきます。
大企業だけでなく、中小企業の海外進出が進む一方で、国際税務の大きな改正が相次いでいます。本書は、課税リスクの管理のために、複雑な国際税務の諸制度を整理・解説しています。
