「金利のある世界」への経営転換 ~脱デフレ思考と付加価値創出で勝ち抜く3つのアクション~
マネジメントのための経営財務情報『拝啓社長殿』2025年12月に日本銀行は政策金利を0.75%程度に引き上げました。「金利のある世界」への環境変化を「財務リスク」ではなく、「ビジネスモデル変革の好機」と捉え直す経営の指針を紹介します。

2024年3月に日本のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)からサステナビリティ開示に関する公開草案が公表されました。一定の時価総額以上の上場企業への適用が検討されています。上記公開草案は、国際的な比較可能性を確保する観点から、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の公表基準と同等の内容とされています。このため、先行するISSBの基準を取り上げ、解説します。
サステナビリティ開示については、自社の経営戦略やサプライチェーンの中でサステナビリティ関連のリスクや機会を適切に評価し、マネジメントプロセスに組み込んで対応していくことが重要になります。
ISSBは、2023年6月にIFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」(以下、「基準」とします。)を公表しました。サステナビリティは、環境や社会と関連付けられた持続可能な開発と訳される場合があります。基準では、財務報告書の利用者にとって有用となるよう、企業の業績等の見通しに影響を与えると見込まれるサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報を①ガバナンス、②戦略、③リスク管理、④指標及び目標に区分して開示することを求めています。
サステナビリティ関連のリスク及び機会をモニタリングし、管理・監督するためのプロセスや統制を理解できるような開示が求められます。
サステナビリティ関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略を理解できるよう、リスク及び機会の内容、影響が生じると合理的に見込む時間軸(短期・中期・長期)、財務的影響の内容、これらリスク及び機会への過去の対応実績及び今後の対応計画、サステナビリティ関連のリスクから生じる不確実性に対する企業の対応能力の情報開示が求められます。
サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別・評価し、優先順位付けして、モニタリングするために用いるプロセスを開示することが求められます。
サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する企業の達成度を理解できるよう、企業が設定した目標や当該目標を達成するまでの進捗度を測定するための指標を開示することが求められます。
基準は、財務諸表の利用者がサステナビリティ関連のリスク及び機会を企業がどのように管理しているかを評価し、またどの程度の影響を受ける可能性があるのかを理解することを通じて、将来の業績予測に役立つ情報を得ることを目的としています。このため、企業の社会的責任への取組み状況をPRするための社会や環境への貢献活動開示とは明確に区分して開示目的を理解する必要があります。
基準への対応として、企業経営者にはサステナビリティ関連の外部環境が自社のビジスネスに与えるリスクや機会を評価し、何が重要な影響を及ぼす指標であるのか、それらをどのようにマネジメントしていくのかという戦略や目標を設けて取り組むことが求められます。
基準では、適用初年度に限り、サステナビリティ関連のリスク及び機会の開示範囲を気候関連のリスク及び機会に絞ることを容認しています。2年目以降の開示範囲は気候関連情報に限定されません。ISSBが参照することとしているサステナビリティ会計基準審議会(SASB)の基準では、サステナビリティ関連のリスク及び機会の開示領域として「環境」、「社会資本」、「人的資本」、「ビジネスモデルとイノベーション」、「リーダーシップとガバナンス」を定めています。よって、今後はこれらの領域に拡大したマネジメントを行うことが企業経営者に求められるものと予想されます。
2025年12月に日本銀行は政策金利を0.75%程度に引き上げました。「金利のある世界」への環境変化を「財務リスク」ではなく、「ビジネスモデル変革の好機」と捉え直す経営の指針を紹介します。
2026年1月、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(WG)」より、最新の報告書が公表されました。サステナビリティ開示・保証制度は東京証券取引所プライム市場上場企業を主な対象としていますが 、開示にあたってはバリューチェーン全体のリスクや機会を評価することが重要視されています。そのため、開示が義務化されるプライム市場上場企業だけでなく、それらの企業と取引のある企業に対しても、温室効果ガス(GHG)排出量(Scope 3)をはじめとする情報の提供が求められる可能性があります。
中国は現在、“十五五”計画(第15次5ヵ年計画)に基づき、産業の高度化と国家経済の安全保障を中心とした新たな成長戦略を推進しています。これに伴い、本土企業によるM&Aの活発化や先端製造業への投資拡大が進んでおり、日本企業にとっても重要な参考材料となる動きが見られます。
2023年11月20日に成立した改正金融商品取引法(以下、金商法という。)により、上場会社における四半期報告書制度が廃止され、半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。これに伴い、第1四半期及び第3四半期については金商法に基づく四半期レビューがなくなり、半期(第2四半期)については期中レビューが行われます。一方で、取引所規則に基づく四半期決算短信は継続され、これに対するレビューは原則として任意となりました。
本書籍(第4版改訂)は、令和5年度より改訂適用となる事業報告書の標準的な様式等を掲載しています。令和3年及び令和4年改正の独立行政法人会計基準及び注解の内容を反映し、独立行政法人会計基準に関する最新の解説を加えた専門書籍です。
東京証券取引所ではグロース市場の機能発揮に向け各種対応に取り組んでおり、その一環として、上場維持基準の見直しに着手しています。本稿ではこの動きと今後の新規上場に与える影響について触れます。(2025年7月10日現在の情報に基づいています)
IFRS 財団評議員会は、2021年4月30日に、IFRS サステナビリティ基準を設定する国際サステナビリティ基準審議会を設立するための IFRS 財団定款の修正案を公表しました。
IFRS第16号「リース」は、リース契約について使用権資産とリース負債のオンバランスを要求しており、借手の財務諸表に多大な影響を及ぼします。「Insights into IFRS16」シリーズでは、IFRS第16号の主要な論点を取り上げ、適用準備に役立つ情報を提供しています。
2026年1月、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(WG)」より、最新の報告書が公表されました。サステナビリティ開示・保証制度は東京証券取引所プライム市場上場企業を主な対象としていますが 、開示にあたってはバリューチェーン全体のリスクや機会を評価することが重要視されています。そのため、開示が義務化されるプライム市場上場企業だけでなく、それらの企業と取引のある企業に対しても、温室効果ガス(GHG)排出量(Scope 3)をはじめとする情報の提供が求められる可能性があります。
ESGを取り巻く昨今の環境は、不正発生リスクが高い状況と言えます。ESGに係る不正・不祥事を予防・発見するには、サステナビリティ情報開示に関する内部統制の整備と内部監査が有効です。
「経済財政運営と改革の基本方針2023」(以下、「基本方針」とする。)が令和5年6月16日に閣議決定されました。基本方針では、科学技術・イノベーションの推進による経済成長を基本戦略の一つと位置付けています。その中でもGX(グリーン・トランスフォーメーション)は中心的な取り組みの一つとされています。GXの理解を深めることは、今後の技術トレンドや最先端の研究開発動向を理解することにつながり、注目すべきテーマといえます。