2024年3月に日本のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)からサステナビリティ開示に関する公開草案が公表されました。一定の時価総額以上の上場企業への適用が検討されています。上記公開草案は、国際的な比較可能性を確保する観点から、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の公表基準と同等の内容とされています。このため、先行するISSBの基準を取り上げ、解説します。
2023年11月20日に成立した改正金融商品取引法(以下、金商法という。)により、上場会社における四半期報告書制度が廃止され、半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。これに伴い、第1四半期及び第3四半期については金商法に基づく四半期レビューがなくなり、半期(第2四半期)については期中レビューが行われます。一方で、取引所規則に基づく四半期決算短信は継続され、これに対するレビューは原則として任意となりました。
本書籍(第4版改訂)は、令和5年度より改訂適用となる事業報告書の標準的な様式等を掲載しています。令和3年及び令和4年改正の独立行政法人会計基準及び注解の内容を反映し、独立行政法人会計基準に関する最新の解説を加えた専門書籍です。
金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告 -中長期的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向けて-」(以下、DWG報告)が、2022年6月13日に公表されました。DWG報告では4つの分野(サステナビリティ、コーポレートガバナンス、四半期、その他)の開示に関する提言が行われ、うち、四半期については、上場企業に求められる第1及び第3四半期の四半期報告書の開示義務を廃止し、取引所の規則に基づく四半期決算短信に「一本化」することが適切であるとされました。
3月期決算会社では、2022年3月期の期首から「収益認識に関する会計基準」が適用され、各社十分な検討と対応を図って基準適用を開始されたところかと思われます。同基準の2020年3月31日改正では、収益認識に関する表示及び注記事項について詳細な定めが設けられ、3月期決算会社では2022年3月末から多くの注記事項が追加されることとなります。
2018年7月5日付けで企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」により、金融商品取引法監査の監査報告書に「監査上の主要な検討事項」(KAM:Key Audit Matters)が記載されることになりました。2021年3月期以降の強制適用を前に、2020年3月期までに早期適用された事例の分析を通じて、強制適用に向けて会社側に求められる準備について考えます。
独立行政法人会計基準及び同Q&Aが令和元年度から改正適用となります。今回の基準改正おいて、改正前の行政サービス実施コスト計算書が廃止され、フルコスト情報を開示する財務諸表として「行政コスト計算書」が新設されました。また、貸借対照表と行政コスト計算書及び損益計算書との関連を明確に示すよう、純資産変動計算書が新たに財務諸表に加えられました。
