2025年のIPO市場は、新規上場会社数が110社と、前年の134社から減少しました。特にグロース市場では上場維持基準の見直しの影響もあり、上場数が大きく減少しています。一方で、TOKYO PRO Marketは引き続き高水準を維持しており、市場ごとに動向の違いが見られます。また、2026年は3月末時点で18社の上場が予定されており、今後の動向にも注目が集まります。
2026年1月、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(WG)」より、最新の報告書が公表されました。サステナビリティ開示・保証制度は東京証券取引所プライム市場上場企業を主な対象としていますが 、開示にあたってはバリューチェーン全体のリスクや機会を評価することが重要視されています。そのため、開示が義務化されるプライム市場上場企業だけでなく、それらの企業と取引のある企業に対しても、温室効果ガス(GHG)排出量(Scope 3)をはじめとする情報の提供が求められる可能性があります。
書籍『一般法人・公益法人の制度・会計・税務(第2版)』(太陽有限責任監査法人、太陽グラントソントン税理士法人 編)が、同文館出版株式会社より発刊されました。
東京証券取引所ではグロース市場の機能発揮に向け各種対応に取り組んでおり、その一環として、上場維持基準の見直しに着手しています。本稿ではこの動きと今後の新規上場に与える影響について触れます。(2025年7月10日現在の情報に基づいています)
2026年3月期の第1四半期から適用される会計基準等として、2024年年次改善プロジェクトによる改正や、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の一部定めがあります。 2026年3月期の第1四半期から適用可能な会計基準等としては、「リースに関する会計基準」等や、「金融商品会計に関する実務指針」があります。 本稿では、これらの会計基準等における留意事項について解説します。 また、2025年4月に公開草案が公表された「期中財務諸表に関する会計基準(案)」等についても紹介します。
2025年3月期の有価証券報告書作成上の留意事項として、主に重要な契約等や政策保有株式の開示などの「企業内容等の開⽰に関する内閣府令」の改正、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用などによる会計基準等の改正関係のほか、内部統制報告書の記載事項や監査報告書の記載事項も改正があります。 また、金融庁は2025年4月1日に「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む)及び有価証券報告書レビューの実施について(令和7年度)」を公表しています。さらに、金融庁は2025年3月28日には株主総会前の適切な情報提供について全上場会社に対して要請をするとともに、有価証券報告書の定時株主総会前の開示に関する情報を公表しています。 本稿では、これらの2025年3月期の有価証券報告書作成上の留意事項について解説します。
3月決算会社において、当期から原則適用される又は当期に早期適用可能な会計基準等としては、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」、補足文書「2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」、並びに2024年年次改善プロジェクトによる企業会計基準等の改正が挙げられます。 本稿では、これら新会計基準等に関する2025年3月期における留意事項について解説します。
2024年(暦年ベース、以下同じ。)のIPO市場は新規上場会社数が134社(TOKYO PRO Marketを含む、以下同じ。)と2023年の124社から10社の増加となりました。2025年は足元3月末までの新規上場会社数(執筆時点での予定社数)は26社となっています。
2024年3月に日本のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)からサステナビリティ開示に関する公開草案が公表されました。一定の時価総額以上の上場企業への適用が検討されています。上記公開草案は、国際的な比較可能性を確保する観点から、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の公表基準と同等の内容とされています。このため、先行するISSBの基準を取り上げ、解説します。
2024年4月1日より四半期報告書制度が廃止され、上場会社では第2四半期報告書に代わって半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。
2024年4月1日より四半期報告書制度が廃止され、第1・第3四半期決算は取引所規則に基づく決算短信に一本化されました。また、上場会社では第2四半期報告書に代わって半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。
2024年3月期の有価証券報告書作成に係る主な改正点として、日本公認会計士協会の「倫理規則」の改正(2022年7月25日)を受け、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令が改正されており、金融商品取引法に基づく監査の監査報告書において、報酬関連情報の開示が求められることとなった点が挙げられます。
2023年(暦年ベース、以下同じ。)のIPO市場は新規上場会社数が124社(TOKYO PRO Marketを含む、以下同じ。)と2022年の111社から13社の増加となりました。2024年は足元3月末までの新規上場会社数(執筆時点での予定社数)は35社となっています。
2023年11月20日に成立した改正金融商品取引法(以下、金商法という。)により、上場会社における四半期報告書制度が廃止され、半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。これに伴い、第1四半期及び第3四半期については金商法に基づく四半期レビューがなくなり、半期(第2四半期)については期中レビューが行われます。一方で、取引所規則に基づく四半期決算短信は継続され、これに対するレビューは原則として任意となりました。
2023年3月期の有価証券報告書作成に係る主な改正点として、新たに当期から適用される2023年1月に施行された企業内容等の開示に関する内閣府令(以下、「開示府令」という。)の改正が挙げられます。 また、例年と同様、金融庁は2023年3月24日にホームページ上で、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和5年度)」を公表しています。
