資産管理会社を買収する場合の欠損等法人の規定に関する留意点
繰越欠損金は将来の課税所得を減らし税負担を圧縮できるため、M&Aの企業価値評価やストラクチャー設計において重要な意味を持ちます。しかし、欠損金取得目的の租税回避を防ぐため、法人税法57条の2により「欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」規定が設けられています。本稿ではこの基本概要に加え、買収対象グループに資産管理会社が含まれる場合の実務上の留意点と具体的対処法を事例とともに解説します。
2024/09/03 読了時間 1 分

日本企業は、国内だけの取引にとどまらず、グローバルで取引することで企業の利益を増加させ、また海外に工場を置くことで、人件費・材料費・税金などのコストを抑えてきました。このように販路の拡大やコスト削減を求めてグローバルに進出し、オーガニックな成長に加え、M&Aによる成長を両輪として成長戦略を描かれている会社は多いのではないでしょうか。結果として、現地国マネジメントが迅速で柔軟なオペレーションを実現するために、「ローカライズと権限委譲」が競争優位のポイントとなってきました。一方、日本親会社からすると現地ローカルマネジメントへの権限移譲の代わりに、適切にガバナンス、経営の執行、現場業務等がなされているか、しっかりと独立した内部監査でモニタリングすることが、日本親会社ガバナンスの重要な機能の一つとなりました。
繰越欠損金は将来の課税所得を減らし税負担を圧縮できるため、M&Aの企業価値評価やストラクチャー設計において重要な意味を持ちます。しかし、欠損金取得目的の租税回避を防ぐため、法人税法57条の2により「欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」規定が設けられています。本稿ではこの基本概要に加え、買収対象グループに資産管理会社が含まれる場合の実務上の留意点と具体的対処法を事例とともに解説します。
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M&Aで活用されるアーンアウト条項において、事後的に授受される調整金の税務上の取扱いは、売主(個人)の税引後手取額に重大な影響を与えます。本稿では、最新の国税不服審判所裁決(令和7年4月21日)を含む過去の重要事例を踏まえ、所得区分ごとに判断基準や実務上の留意点について整理し解説します。
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