今月の経理情報

インサイダー取引規制について

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ニデックの牧野フライス製作所に対するTOBにおいて、証券会社の取締役が金融商品取引法違反容疑で逮捕されました。インサイダー取引規制に抵触するおそれは、身近なところに潜んでいます。

インサイダー取引規制

規制の対象者 禁止行為

① 会社関係者などのインサイダー取引規制

  • 上場会社の役職員・契約締結者の役職員等(会社関係者)
  • 会社関係者から重要事実(※1)の伝達を受けた者(第一次情報受領者)

会社関係者・第一次情報受領者が、重要事実(※1)を知りながら、その公表前に、当該上場会社等の株式等の売買等を行うこと

② 公開買付者等関係者などのインサイダー取引規制

  • 公開買付者等の役職員・公開買付け等の対象会社の役職員等(公開買付者等関係者)
  • 公開買付者等関係者から公開買付け等事実(※2)の伝達を受けた者(第一次情報受領者)

公開買付者等関係者・第一次情報受領者が、公開買付け等事実(※2)を知りながら、その公表前に、当該上場会社等の株式等の買付け・売付け等を行うこと

③ 情報伝達・
取引推奨規制

  • 上場会社の役職員や契約締結者の役職員等(会社関係者)
  • 公開買付者等の役職員・公開買付け等の対象会社の役職員等(公開買付者等関係者)

未公表の重要事実(※1)を知っている会社関係者・未公表の公開買付け等事実(※2)を知っている公開買付者等関係者が、他人に対し、公表前に売買等をさせることにより利益の獲得・損失の発生の回避を目的として、情報伝達・取引推奨すること

※1 上場会社の運営、業務、財産に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に影響を及ぼすもの(例:株式の募集、合併・業務提携、業績予想・配当予想の修正等)

※2 公開買付けを行うことについての決定や買集め行為を行うことについての決定等

罰則

インサイダー取引規制に違反した場合、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科になります。また、インサイダー取引規制違反によって得た財産は原則として没収又は追徴されます。例えば、インサイダー取引により500万円で買い付けた株式を売却して1,000万円を得た場合、1,000万円が没収又は追徴の対象となります。

お見逃しなく!

  • 重要事実を知っている者は、インサイダー取引規制の対象となり、その上場会社の株式等の譲渡、購入が禁止されます。
  • 贈与や相続により株式を取得した場合は、インサイダー取引規制の対象となる売買等にあたらないため、インサイダー取引規制の対象とはなりません。
  • 貸株も売買ではなく貸付であることから、通常はインサイダー取引規制の対象とはなりません。
  • 民事信託において、上場株式を信託財産とする行為そのものは、売買等にあたらないため、通常はインサイダー取引規制の対象とはなりません。しかし、例えば受託者が重要事実を知って上場株式を処分した場合には、インサイダー取引規制の対象となります。
インサイダー取引規制について
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