
2025年度の税制改正大綱が公表されました。法人に関連する主な改正はつぎのとおりです。
| 制度 | 改正内容 | |
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<法人税関連> |
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防衛特別法人税(仮称)の創設 |
対象法人 |
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人 |
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適用開始 |
2026年4月1日以後に開始する事業年度 |
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税額計算 |
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リース取引に係る税制の整備 |
2027年4月1日以後に適用開始される新リース会計基準を受け、リースに関する取引について、次の整備を行う。
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中小企業の法人税軽減措置の延長 |
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、次の見直しを行った上、適用期限を2年延長する。
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中小企業向け投資促進税制および経営強化税制の見直し・延長 |
中小企業者等が特定機械装置等または特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除制度について、一部の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。 |
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<資産税関連> |
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事業承継税制 |
2025年1月1日以後の贈与から、法人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件について見直しを行う。特例措置の適用期限は2027年12月31日であり、期限は今後とも延長しない。 【改正前】贈与の日まで引き続き3年以上役員等であること 【改正後】贈与の直前において役員等であること |
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<電子帳簿保存法関連> |
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電子取引情報に係る保存制度の見直し |
国税における電子取引の取引情報に係る電子データの保存制度について、重加算税の加重措置の対象から、一定の要件を満たす電子データを除外する。 |
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お見逃しなく!
所得税の基礎控除等の見直しおよび新設される特定親族特別控除(仮称)は、2025年分以後の所得税に適用され、源泉徴収については2026年1月1日以後支払分から適用されます。特定親族特別控除(仮称)について、対象となる給与所得者は2025年分の年末調整で適用できることとされています。
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