太陽グラントソントンは、グラントソントン加盟主要35カ国に対して実施する世界同時調査の一環として、中堅企業の経営幹部に対し、ジェンダー平等やDE&I(多様性、公平性、包摂性)に関する意識や、女性の登用率など取り組み状況について調査を実施し、その結果を公表した。(調査期間:2025年7月~10月、調査対象:非上場企業を中心とする世界35カ国の中堅企業経営幹部)
ニデックの牧野フライス製作所に対するTOBにおいて、証券会社の取締役が金融商品取引法違反容疑で逮捕されました。インサイダー取引規制に抵触するおそれは、身近なところに潜んでいます。本稿では規制の概要と注意点を整理します。
適切に構築された財務モデルは経営上の意思決定において重要な役割を果たすものとなり得ます。しかし、財務モデルそのもの以上に重要となるのが、モデルをどのような構造でつくるのかを定義する「モデル仕様書(Model Specification)」です。本記事では、モデル仕様書とは何か、その重要性と作成時に押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。
本連載では、収益認識の主要論点が含まれる取引事例を取り上げ、そのポジション・ペーパーの記載例を12項目の構成で示してきた。本稿では、ポジション・ペーパーの補足資料として論点整理マップを提示し、収益認識の5つのステップの重要性と特徴を再確認する。また、前編まとめとしてポジション・ペーパー12項目のつながりと作成上のポイントを解説する。ポジション・ペーパー12項目は、会計処理、リスク、そして内部統制を一緒に考える収益認識の思考プロセスでもあるので、収益認識の実務で活用していただきたい。
習近平総書記の新型コロナウイルスの拡大防止及び経済社会の発展に関する重要演説を受け、党中央・国務院の外資安定に関する政策を全面的に推進し、種々の問題解決と目標達成を同時に推し進めるとともに、外資投資の活性化を促進する。また改革開放における外資の安定と、対外貿易・外資の基盤の安定のために、4月1日商務部は「新型コロナウイルスに対応するための更なる改革開放と外資安定に関する通知」を発表した。
23月決算会社において、当期から適用される、又は適用することができる会計基準等として、以下があげられます。本稿では、これらの新会計基準等の概要について解説します。
新型コロナウイルスの影響が拡大していることをうけ、国税庁は 3月25日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表しました。
2019 年(暦年ベース。以下同じ。)の IPO 市場は、新規上場会社数が 94 社(TOKYO PRO Market を 含む。以下同じ。)となり、2018 年の 98 社からは減少したものの、ここ数年の傾向として 90 社を上 回る水準で推移しました。2020 年も足元 3 月末までの新規上場会社数(執筆時点での予定社数)は 27 社と 2019 年の 23 社を上回る水準となっています。
「個人所得税の2%が税務局から還付されている。財務部の者からはこの手数料は会計上、奨励金として支給すべきだと言われている。しかしこれが一体どのようなものなのか内容がよくわからない」と訴える総経理は多い。そこで今回は、「三代」税金手数料の内容について簡潔に説明する。
今回のGrant Thornton Vietnamのニュースレターでは、2019年度確定申告に関わる重要なガイダンス、および、新型コロナウィルス (COVID-19) の感染拡大に伴う企業への関連支援策についての最新情報をご案内いたします。COVID-19は、2019年12月末の発生以来、世界中の国々に感染が拡大しており悪影響を与えています。2020年3月11日、世界保健機構 (WHO) は、COVID-19の感染状況はもはやエピデミックではなくパンデミック(世界的な流行)だとの認識を表明しました。今回のニュースレターでは、この状況下での税務申告手続き、および、申告期限延長、納税期限延長、減税に関する最新情報および、移転価格税制に関する最新情報をご案内いたします。
新型コロナウイルスの流行が世界的な広がりを見せ、各国ともその対応に追われています。ただ、日本は感染拡大が比較的抑えられているようであり、その検査も公的保険の適用対象となるなど国民皆保険の恩恵が感じられます。こうした中で、北欧のデンマークは医療費が全て無料となっており、福祉制度が非常に行き届いていることで知られています。 今回は福祉国家の下、幸福度では「世界で最も幸せな人々」(国連報告)とされるデンマークについて、前デンマーク大使の鈴木敏郎氏に解説していただきます。
国家税務総局 2020年3月申告期限延長に関する通知 国家税務総局 個人事業主の業務再開の支援のための納税管理に関する公告 国家税務総局 2020年「便民弁税春風行動」の展開に関する意見 国家税務総局 新型コロナウイルス感染症の予防支援期間における輸出税金還付(免除)に関する通知 人事社会保障部 財政部 税務総局 社会保険料の会社負担額に関する段階的な減免に関する通知
2020年4月1日以後に開始する事業年度から、新たな移転価格算定方法としてDCF法の使用が認められます。 我が国のルールではDCF法の使用を必ずしも無形資産取引に限っていません(措置法施行令 39条の12第8項6号)が、DCF法以外の移転価格算定方法により適切にALPを算定できる場合にはDCFは 用いられないとしています。 DCF法導入以前から有形・無形の別なく幅広く移転価格課税はなされています。課税に困難が伴うと言われている無形資産取引に対しても、比較対象取引を必要としない算定方法である利益分割法 や、超過収益力の配分を検証するRPSMやTNMMを活用することで独立企業間価格は算定されていました。では、DCF法は、どの様な場面での活用を期待されているのでしょうか。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中国政府はこれまで各種の支援策を公表してきました。今回のニュースレターでは、企業の労務コストを削減するための中国政府による支援策、とりわけ社会保険制度に係る支援策を紹介します。 中国における社会保険給付は、「養老保険」「医療保険」「労災保険」「生育保険」「失業保険」の5種類から構成され、税務局により保険料の徴収が行われます。 保険料は、原則、企業と従業員の双方が負担するものですが、地域や保険種目によっては、企業が全額負担しなければならないものがあります。 今般の新型コロナウイルス感染拡大の影響で大打撃を受けた企業にとって、当面の社会保険料負担は、まさに傷口に塩を塗り込むようなものです。そんな中、中国政府による社会保険に係る支援策は、まさに雪中送炭と言えます。
2019年12月9日に連邦官報DOFにて『連邦所得税(以下、ISRという)法、付加価値税(以下、IVAという)法、製造・サービス特別税IEPS法、連邦租税法(以下、CFFという)の改正に関する布告』が公示され、2020年度税制改正は2020年1月1日を以て発効に至りました。 本年度の税制改正では増税は無く、主に経済協力開発機構OECDの税源浸食と利益移転(以下、BEPSという)プロジェクトの13の行動計画をベースとした改正が中心ですが、人材派遣制度等のメキシコ国内の徴税環境の整備を目的とした改正も盛り込まれています。本稿では多くの在メキシコ日系企業に影響のあり得る項目に関して詳述していきます。
2019年 4月 1日以後に開始する事業年度から、資本金 1億円以下の中小企業者でも「みなし大企業」 や「適用除外事業者」などに該当した場合、優遇税制の適用が縮小されます。
※「配合」納付義務とは、滞納している本税とその延滞税につき、納付の際に本税のみに先に充当することは出来ないことを指す。 税金の徴収方法を更に最適化し、税務環境及びビジネス環境を改善するとともに、企業の更なる発展と成長を支援するため、税務総局は「税収徴収管理に関する事項の公告」(国税発2019年第48号。以下「公告」と呼称する。)を発表した。今回の「公告」では主に、本税と延滞税に関する「配合」納付義務の撤廃、臨時税務登記義務、非正常納税者の認定と解除プロセスの最適化、企業の破産・清算手続における基本的な税収徴収管理に関する事項等を明確にしている。 その中でも特に、本税と延滞税の納付に関して、新旧規定を比較しながら説明する。
本連載では、収益認識の主要論点が含まれる取引事例を取り上げ、そのポジション・ペーパー(会計処理方針説明書)の記載例を12項目の構成で示す(第1回参照)。本稿では、「有償支給取引」と「本人と代理人の区分」を対象とする。ともに、前回の「支配移転の一時点の決定」でも言及した「支配移転(の有無)の検討」が関係する。前回同様、企業の支配の喪失ではなく、顧客の支配の獲得の観点で検討および記載することが肝要である。
世界32カ国の中堅企業経営者に、「自社の経営幹部の女性比率」について尋ねたところ、全調査対象国32カ国の平均は29%と、2019年3月発表の前回調査結果から横ばいであった。2004年の調査開始以降、ゆるやかな増減を繰り返しながらも、概ね上昇傾向にあったが、今回調査では30%の大台に達することなく停滞する結果となった。
