資産管理会社を買収する場合の欠損等法人の規定に関する留意点
繰越欠損金は将来の課税所得を減らし税負担を圧縮できるため、M&Aの企業価値評価やストラクチャー設計において重要な意味を持ちます。しかし、欠損金取得目的の租税回避を防ぐため、法人税法57条の2により「欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」規定が設けられています。本稿ではこの基本概要に加え、買収対象グループに資産管理会社が含まれる場合の実務上の留意点と具体的対処法を事例とともに解説します。
執筆者: 篠原正平|太陽グラントソントン税理士法人 マネジャー|税理士
2026/07/31 読了時間 2 分

令和8年度税制改正で創設された「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」。
本特例の対象となる要件や、従来の保存義務からの変更点を分かりやすく紐解きます。
グループ企業を擁する財務・経理部門の皆様に向けて、書類管理の重複を解消し、グループ全体のガバナンス強化と業務効率化を両立させるための具体的な実務対応ポイントを徹底解説。
移転価格税制のローカルファイルとの関係性や違い、既存資料を無駄にしないための流用実務のポイントについてもあわせて解説します。
企業グループ間の取引に係る書類保存の特例(約30分)
■配信期間:2026年7月31日~8月31日(期間限定)
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繰越欠損金は将来の課税所得を減らし税負担を圧縮できるため、M&Aの企業価値評価やストラクチャー設計において重要な意味を持ちます。しかし、欠損金取得目的の租税回避を防ぐため、法人税法57条の2により「欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」規定が設けられています。本稿ではこの基本概要に加え、買収対象グループに資産管理会社が含まれる場合の実務上の留意点と具体的対処法を事例とともに解説します。
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日本での事業展開に関心をお持ちの皆さまに向けた英文ガイド「Doing Business in Japan」。事業形態、会計・税務、社会保険、雇用に関する制度などの基礎情報を解説。