海外子会社税務ガバナンス~諸外国における繰越欠損金~
多国籍企業グループが直面するグローバル税務コンプライアンスに対応するためには、本社主導による税務ガバナンスの構築が強く求められます。海外子会社税務ガバナンスを推し進める上では、各国の基本税制の理解はその一歩となります。本稿では、日系企業の進出先となるケースの多い諸外国を中心に、タックスプランニングや実効税率(ETR)管理において重要な「諸外国の繰越欠損金の原則的な取り扱い」について整理します。

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海外子会社の税務管理体制に課題を抱える中堅上場企業が増えています。2026年9月末のグローバル・ミニマム課税の初回申告を終え、より強固なガバナンス構築が急務です。
本セミナーでは、味の素株式会社グローバル財務部よりゲストを迎え、国際的な税務ガバナンスの取り組みをご紹介いただきます。また、太陽グラントソントンの専門家が、初回申告の検証や最新の移転価格事例をもとに、国際課税の潮流を押さえた実践的な税務統制手法を解説します。
企業の実践事例と専門家の知見を通じて、自社の税務管理体制における課題の把握や、次年度以降の対応、海外子会社の税務ガバナンス強化に役立つ実務的なヒントをお届けします。
セミナー終了後には懇親会も予定しております。 登壇者へのご質問や参加者同士の情報交換の場として、ぜひご活用ください。
講師:味の素株式会社 水谷英一 氏・豊田周悟 氏
講師:太陽グラントソントン税理士法人 高嶋健一・岩丸涼一
グローバル・ミニマム課税への継続的な対応に向けて、押さえておきたい実務のポイントを紹介します。
講師:太陽グラントソントン税理士法人 Michael Tsui・芹澤直哉
海外子会社の税務ガバナンスを本社主導で推進するための、体制づくりの考え方を解説します。
講師:太陽グラントソントン税理士法人 朝倉克彦
企業から寄せられる「よくある質問(FAQ)」を踏まえ、移転価格の実務に役立つ対応策を解説します。
登壇者および参加者同士で交流いただける懇親会を開催します。情報交換やネットワーキングの場として、ぜひご活用ください。
執行役常務|財務担当
味の素株式会社
グローバル財務部税務グループ長
味の素株式会社
シニアカウンセル|オーストラリア公認会計士
太陽グラントソントン税理士法人
マネージングパートナー|税理士
太陽グラントソントン税理士法人
パートナー|税理士・公認会計士
太陽グラントソントン税理士法人
パートナー|税理士・公認会計士
太陽グラントソントン税理士法人
シニアマネジャー|米国公認会計士
太陽グラントソントン税理士法人
マネジャー
太陽グラントソントン税理士法人
多国籍企業グループが直面するグローバル税務コンプライアンスに対応するためには、本社主導による税務ガバナンスの構築が強く求められます。海外子会社税務ガバナンスを推し進める上では、各国の基本税制の理解はその一歩となります。本稿では、日系企業の進出先となるケースの多い諸外国を中心に、タックスプランニングや実効税率(ETR)管理において重要な「諸外国の繰越欠損金の原則的な取り扱い」について整理します。
令和8年1月、グローバル・ミニマム課税について、独自の代替最低税やCFC税制といった最低課税制度を有する米国等の制度との不調和を解消し、双方を共存させるための国際合意(共存システム:Side-by-Side system: SbS)が成立しました。これに対応する新たな適用免除基準が我が国の税制においても措置され、内国法人の令和8年1月1日以後に開始する対象会計年度について適用されます。
Public CbCR(公開CbCR)やグローバルミニマム課税(GMT/第2の柱)の導入により、多国籍企業グループに求められる税務コンプライアンスはますます高度化しています。海外税務リスクを適切に管理するためには、グループ全体の情報を一元管理し、本社主導で税務ガバナンスを構築することが不可欠です。本稿では、EU・オーストラリアのPublic CbCR制度の概要と、日本本社主導によるグローバル税務ガバナンス構築の重要性について解説します。
国際ビジネスにおいては、明確なコミュニケーションと異文化理解に基づく信頼関係の構築が不可欠です。とりわけ移転価格税制の分野では、日本法人と国外関連会社との取引が検証対象となるため、移転価格コンプライアンスでは日本本社と海外子会社、あるいは海外本社と日本子会社との間での国境を越えた協力が必要です。本稿では、日本の税務調査において海外の企業グループメンバーが直面しやすい実務上の課題、日本の税務当局の特徴、ならびに本邦移転価格税制における近時の注目論点について解説します。
グローバル・ミニマム課税制度のうち、令和5年度税制改正により法制化された所得合算ルール(IIR)が、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度より適用されています。特定多国籍企業グループ等に属する内国法人は、3月決算法人の適用初年度である令和7年3月期、また、12月決算法人の適用初年度である令和7年12月期においては、日本法令によるIIRとともに、海外子会社がその所在地国法令により適用される国内ミニマム課税(QDMTT)も併せて対応が必要となります。ただ、本制度における国別実効税率及び国際最低課税額の計算、また、各国又は地域における自国内最低課税額の計算は煩雑であるため、セーフ・ハーバーの適用によりこれらの計算が不要となる場合は、事務負担の大幅な軽減につながることから、特に適用初年度は、セーフ・ハーバーの適用にあたり慎重に検討し、適正な判断が求められます。適用初年度の申告・納付期限は、3月決算法人が令和8年9月末、12月決算法人が令和9年6月末となりますが、セーフ・ハーバーの適用に係る主な留意点について確認します。