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法定監査
太陽有限責任監査法人は、法律によって義務付けられた各種の監査を提供しています。
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任意監査
太陽有限責任監査法人は、経営者等の依頼に基づく各種の監査を提供しています。
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情報セキュリティ監査
情報セキュリティに係るリスクアセスメントに基づく適切なコントロールの整備状況及び運用状況を検証又は評価して、情報セキュリティの適切性に保証を与え、或いは情報セキュリティの改善に役立つ的確な助言を与えます。
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ビジネス税務
永年培ってきた経験とノウハウをベースとしたプロフェッショナルサービスをスピーディ-に提供します。
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プライベート税務
ファミリービジネス(オーナー系企業)に対して、税のみならず民法・会社法など様々な分野において総合的にソリューションを提供します。
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インターナショナル税務
これまで蓄積した知識とグラントソントンのネットワークを活用し、複雑化する国際課税問題に対応します。
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トランザクション税務
デューデリジェンスの初期の段階から、ストラクチャーの実現支援まで、税務がトランザクションに与える影響を考慮し、税務の観点からのみならず、事業価値評価、事業再編等に関わる計画策定から実行まで含めたトータルサポートを提供します。
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コーポレートファイナンス
M&A・事業再編の検討段階から実行段階、統合段階まで、各フェーズの専門家がワンストップで支援します。
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株式上場アドバイザリー
私たちは、数多くの株式上場支援の経験を有する専門スタッフにより、株式上場までの様々な課題に対して支援します。
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IFRS導入支援サービス
IFRS導入のための課題やその解決方法は、企業によって千差万別です。私たちは、IFRSを任意適用している上場企業の監査経験や、グラントソントンのネットワークから収集した海外での適用状況を踏まえながら、各社の実態に即した効率的かつ効果的な導入ソリューションをサポートします。
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公会計
中央省庁及び地方自治体向けに、財務書類の作成支援を行います。また、検査業務及び内部統制の構築支援等、その他アドバイザリー業務も提供します。
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非営利法人
非営利法人
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コーポレートガバナンス・リスクマネジメント
企業価値の維持・向上の観点から、効果的かつ効率的な、企業に見合ったテーラーメイド型の内部統制の構築を支援します。
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不正・紛争解決に関するアドバイザリー業務
国境や業界を超えた提携・競争などの増加により、近年、企業間の紛争は増加傾向かつ複雑化しています。また、不正・不祥事が発覚した場合には、ステークホルダーに合理的な説明を行うための迅速かつ徹底的な不正調査の重要性が高まっています。
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マーケットリサーチ
急速に変化する経済環境において、グローバルに事業を展開する企業が事業計画を遂行していく為には、実現可能な戦略立案および策定が重要です。また、戦略仮説を検証する際には、正確な現状分析と問題認識を行うための「マーケットリサーチ」が要になります。
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ストラテジー
グローバルにビジネスを展開する企業が置かれた状況に適切かつ実行可能性のある海外戦略の構築をサポートします。
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中国ビジネス
中国で事業を展開する日本企業に対して、会計および税務並びにアドバイザリーサービスを提供します。
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給与・人事労務
私たちは、事業を展開するにあたって「人」にまつわる給与・人事労務・所得税・在留資格など幅広い分野を横断的・総合的に、グローバルな見地から支援することを目指します。
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業務改革
業務改革を強力に推進し、生産性や業務効率を高め、クライアントの成長をバックアップします。
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サイバーセキュリティ対策支援
情報セキュリティ監査支援 情報セキュリティポリシー・ガイドライン策定&情報セキュリティ教育支援
2018 年 8 月 TAX NEWS #002
業務の一部のアウトソーシングは労務や人事コスト削減・作業の効率化・管理の簡素化 などが期待され多くの企業で導入されています。メキシコではこれに加え、固有の制度で ある労働者利益再分配制度(以下「PTU1」という)対策や社会保険費用削減という目的で 従業員の所属する会社を人材派遣会社とし、実際にオペレーションを行う事業会社と分け て運営するビジネススキームが生まれ、メキシコに進出している日系企業の間でも同様の スキームを見ることもあります。
しかし、このスキームを悪用し労働者の権利を侵すケースも出てきたことから、これを 取り巻く法令・規則の整備が 2009 年の社会保険法(以下「LSS」という)改正を皮切りに、 2012 年の連邦労働法(以下、「LFT」という)改正も併せ、人材派遣制度の定義 2・規制 3 が本格的に行われています。
税務上は 2017 年度税制改正において、人材派遣サービス利用に対する支払を連邦所得 税(以下「ISR」という)の課税所得計算上損金算入と取扱い、かつ、付加価値税(以下 「IVA」という)の仕入税額控除対象とするためには一定の書類を人材派遣会社から入手 しなければならないという規定が設けられました。しかし、その詳細については翌 2018 年に持ち越され、同年 4 月 30 日に官報公表された 2018 年度税務運用細則 4(以下、 「2018RMF」という)の第 1 修正において明らかになり、近年大きく変化の見られる分野 となっています。
そこで本稿では前述の 2017 年税制改正及び 2018RMF に定められた「人材派遣会社から 入手すべき書類の確認のための新システムの内容」について解説していきます。
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