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法定監査
太陽有限責任監査法人は、法律によって義務付けられた各種の監査を提供しています。
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任意監査
太陽有限責任監査法人は、経営者等の依頼に基づく各種の監査を提供しています。
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情報セキュリティ監査
情報セキュリティに係るリスクアセスメントに基づく適切なコントロールの整備状況及び運用状況を検証又は評価して、情報セキュリティの適切性に保証を与え、或いは情報セキュリティの改善に役立つ的確な助言を与えます。
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ビジネス税務
永年培ってきた経験とノウハウをベースとしたプロフェッショナルサービスをスピーディ-に提供します。
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プライベート税務
ファミリービジネス(オーナー系企業)に対して、税のみならず民法・会社法など様々な分野において総合的にソリューションを提供します。
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インターナショナル税務
これまで蓄積した知識とグラントソントンのネットワークを活用し、複雑化する国際課税問題に対応します。
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トランザクション税務
デューデリジェンスの初期の段階から、ストラクチャーの実現支援まで、税務がトランザクションに与える影響を考慮し、税務の観点からのみならず、事業価値評価、事業再編等に関わる計画策定から実行まで含めたトータルサポートを提供します。
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コーポレートファイナンス
M&A・事業再編の検討段階から実行段階、統合段階まで、各フェーズの専門家がワンストップで支援します。
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株式上場アドバイザリー
私たちは、数多くの株式上場支援の経験を有する専門スタッフにより、株式上場までの様々な課題に対して支援します。
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IFRS導入支援サービス
IFRS導入のための課題やその解決方法は、企業によって千差万別です。私たちは、IFRSを任意適用している上場企業の監査経験や、グラントソントンのネットワークから収集した海外での適用状況を踏まえながら、各社の実態に即した効率的かつ効果的な導入ソリューションをサポートします。
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公会計
中央省庁及び地方自治体向けに、財務書類の作成支援を行います。また、検査業務及び内部統制の構築支援等、その他アドバイザリー業務も提供します。
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非営利法人
非営利法人
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コーポレートガバナンス・リスクマネジメント
企業価値の維持・向上の観点から、効果的かつ効率的な、企業に見合ったテーラーメイド型の内部統制の構築を支援します。
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不正・紛争解決に関するアドバイザリー業務
国境や業界を超えた提携・競争などの増加により、近年、企業間の紛争は増加傾向かつ複雑化しています。また、不正・不祥事が発覚した場合には、ステークホルダーに合理的な説明を行うための迅速かつ徹底的な不正調査の重要性が高まっています。
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マーケットリサーチ
急速に変化する経済環境において、グローバルに事業を展開する企業が事業計画を遂行していく為には、実現可能な戦略立案および策定が重要です。また、戦略仮説を検証する際には、正確な現状分析と問題認識を行うための「マーケットリサーチ」が要になります。
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ストラテジー
グローバルにビジネスを展開する企業が置かれた状況に適切かつ実行可能性のある海外戦略の構築をサポートします。
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中国ビジネス
中国で事業を展開する日本企業に対して、会計および税務並びにアドバイザリーサービスを提供します。
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給与・人事労務
私たちは、事業を展開するにあたって「人」にまつわる給与・人事労務・所得税・在留資格など幅広い分野を横断的・総合的に、グローバルな見地から支援することを目指します。
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業務改革
業務改革を強力に推進し、生産性や業務効率を高め、クライアントの成長をバックアップします。
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サイバーセキュリティ対策支援
情報セキュリティ監査支援 情報セキュリティポリシー・ガイドライン策定&情報セキュリティ教育支援
メキシコ・ニュースレター2020
<最新号>2020年6月:年度下半期法人所得税予定納税額の減額申請
メキシコ・ニュースレター2019
<最新号>2019年2月:2019年税制改正 還付ポジションIVA等の相殺制限
メキシコ・ニュースレター2018
2018年2月~2018年8月 <最新号>2018年8月:メキシコ人材派遣会社の納税証明確認のための新システム
メキシコTax Alert:税務関連情報申告書と各種支払報告書の提出期限の変更
去る2017 年度の税務改正等により2017年度の税務情報申告(2018年中に申告)に改定が加えられました。これにより、税務関連情報申告書1(Declaración Informativa sobre su Situación Fiscal、以下DISIF)及び各種支払報告書(Declaración Informativa Múltiple、以下DIM)2を確定申告の一部として併せて提出すべし、とした為、前年度の税務情報申告書を確定申告と同時期の3月末日までに提出することになりました。DISIFはこれまで6月末日が期限だった為3か月提出期限が早まりました。DISIF及びDIMには移転価格税制の分析結果から得た情報を記述する必要がある為、結果として同分析自体も早める必要が生じるので注意が必要です。ただし、DISIFではなく税務監査意見報告書(以下Dictamen Fiscal)3の提出を選択する企業は同報告書の提出期限である7月15日に変更はありませんし、Dictamen Fiscalを提出する納税者のDIM提出期限はDictamen Fiscalと同日です。
メキシコTax Alert:電子税務証憑CFDI制度の改正、適用義務開始日の延期
去る11月22日国税庁(以下SAT)はHP上にて発表を行い、2017年7月1日から既に任意適用開始していた、商品取引やサービス提供が行われた際に発行義務のある電子税務証憑(Comprobante Fiscal Digital por Internet以下CFDI)の新しいVersion3.3の適用義務開始日を2017年12月1日から2018年1月1日へと延期しました。これに伴い、2017年11月30日までの従前のVersion3.2の適用猶予期間も同様に2017年12月31日までの延期となりました。従って2018年1月1日以降はVersion3.3が唯一適用可能となるCFDI発行システムとなります。
メキシコTax Alert:移転価格税制に関する「新」年次情報申告書の提出義務
メキシコ法人所得税法(以下LISR)上、一定条件を満たした場合1は移転価格文書化の義務があり、その結果を税務監査意見報告書(Dictamen Fiscal)、及び各種支払報告書(DIM2)の付表Anexo 9の国外関連者取引報告書に、さらに重要取引情報申告書(Form 76)3において報告する義務があります。これに加えて2016年度税制改正ではOECDのBEPSの行動計画13に則り、移転価格税制に関する年次報告書(マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書)の提出4も導入されました。これによると初回2016年度の申告書提出は2017年12月31日までに行う必要があります。
メキシコTax Alert:2017年度税務証憑CFDI制度の改正
電子税務証憑(以下 CFDI)は、業務による収入を受け取る時や、法人・個人事業主を問わず支払時の源泉徴収税発生に際して発行する必要があります。メキシコにおいて CFDI は請求書兼領収書のことですが、税務当局(以下 SAT)のサイトに繋がる会計情報システムでのインターネットによる発行が義務づけられ、税務上の損金算入費用の要件や付加価値税(以下 IVA)の申告、給与支払等のための発行・取得が欠かせません。本稿では2017 年度のCFDI の改正点についてお知らせします。