2026年3月期の第1四半期から適用される会計基準等として、2024年年次改善プロジェクトによる改正や、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の一部定めがあります。 2026年3月期の第1四半期から適用可能な会計基準等としては、「リースに関する会計基準」等や、「金融商品会計に関する実務指針」があります。 本稿では、これらの会計基準等における留意事項について解説します。 また、2025年4月に公開草案が公表された「期中財務諸表に関する会計基準(案)」等についても紹介します。
2025年3月期の有価証券報告書作成上の留意事項として、主に重要な契約等や政策保有株式の開示などの「企業内容等の開⽰に関する内閣府令」の改正、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用などによる会計基準等の改正関係のほか、内部統制報告書の記載事項や監査報告書の記載事項も改正があります。 また、金融庁は2025年4月1日に「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む)及び有価証券報告書レビューの実施について(令和7年度)」を公表しています。さらに、金融庁は2025年3月28日には株主総会前の適切な情報提供について全上場会社に対して要請をするとともに、有価証券報告書の定時株主総会前の開示に関する情報を公表しています。 本稿では、これらの2025年3月期の有価証券報告書作成上の留意事項について解説します。
3月決算会社において、当期から原則適用される又は当期に早期適用可能な会計基準等としては、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」、補足文書「2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」、並びに2024年年次改善プロジェクトによる企業会計基準等の改正が挙げられます。 本稿では、これら新会計基準等に関する2025年3月期における留意事項について解説します。
欧州委員会(EC)は2025年2月26日、EUのサステナビリティ報告に関する規則の簡素化を目的とした、オムニバス法案の第一弾を公表しました1。この法案パッケージは、企業の負担を軽減し、好ましいビジネス環境を提供することで、より持続可能な経済へ移行することを目的とします。 本稿では、オムニバス法案のうち、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)、EU タクソノミー規則、およびコーポレート・サステナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD)の変更を提案する委任法草案の概要をお伝えします。
ドイツ連邦議会は2022年末に厳格化された移転価格文書化要件を再度見直し、適用スケジュールを大幅に前倒ししました。企業は速やかに対応を検討する必要があります。
2024年4月1日より四半期報告書制度が廃止され、上場会社では第2四半期報告書に代わって半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。
2024年4月1日より四半期報告書制度が廃止され、第1・第3四半期決算は取引所規則に基づく決算短信に一本化されました。また、上場会社では第2四半期報告書に代わって半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。
2024年3月期の有価証券報告書作成に係る主な改正点として、日本公認会計士協会の「倫理規則」の改正(2022年7月25日)を受け、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令が改正されており、金融商品取引法に基づく監査の監査報告書において、報酬関連情報の開示が求められることとなった点が挙げられます。
本書籍(第4版改訂)は、令和5年度より改訂適用となる事業報告書の標準的な様式等を掲載しています。令和3年及び令和4年改正の独立行政法人会計基準及び注解の内容を反映し、独立行政法人会計基準に関する最新の解説を加えた専門書籍です。
2023年3月期の有価証券報告書作成に係る主な改正点として、新たに当期から適用される2023年1月に施行された企業内容等の開示に関する内閣府令(以下、「開示府令」という。)の改正が挙げられます。 また、例年と同様、金融庁は2023年3月24日にホームページ上で、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和5年度)」を公表しています。
2023年3月期決算において新たに適用される主な改正適用指針及び実務対応報告としては、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」があげられます。また、2023年3月期決算において早期適用することができる実務対応報告としては、「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」があげられます。
2023年3月期第1四半期から適用される会計基準等として、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(2021年改正)、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」があります。また、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢に関し、会計上の見積りに当たって留意が必要となる状況が想定されます。
金融庁は、例年と同様、2022年3月25日にホームページ上で、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和4年度)」を公表しています。そこでは、2022年3月期の有価証券報告書作成に際しての留意点として、当期から新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項のほか、過年度の有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項が説明されています。
2022年3月期第1四半期から「収益認識に関する会計基準」等、「時価の算定に関する会計基準」等が強制適用されているほか、複数の実務対応報告に留意が必要となります。さらに、コロナウイルス感染症が未だ収束していない状況においては、会計上の見積りを行う上でのこの影響の考え方について、いま一度確認することが重要であると考えられます。また、監査制度において、2022年3月期から「その他の記載事項」について監査人の責任が明確化されています。
四半期報告書では記載が省略可能である「収益を理解するための基礎となる情報」および「当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報」も、期末の有価証券報告書においては「重要な会計方針」、「収益認識に関する注記」としての開示が必要になるため、期末に向けて、各社では開示の検討が本格化すると思われる。
