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中国会計・税務実務ニュースレター

中国企業の貸倒損失の損金算入について

中国では、企業に発生した資産損失は、所定の手続き及び要求に従い主管税務機関に対し「専用項目報告書」を申告した後に限りこれを損金算入することができるとされてきましたが、その提出が必要なくなりました。以下では売掛金などの債権に対し、損金算入の条件や必要な資料についてご紹介させていただきます。

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