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中国会計・税務実務ニュースレター

大湾区における外国籍のハイエンド人材に対する 個人所得税の優遇措置について

深圳のハイテク企業で働いている日本国籍を有する Aさんは、ハイエンド人材に認定されました。A さんは、広東省財政庁、国家税務総局広東省税務局が共同して 2019年 6月 17日に公布した「粤港澳大 湾区个人所得税の優遇措置の実行について」(以下、「粤財税(2019)2号」)により、賃金所得及び 労務報酬にかかる個人所得税の実効税率が 15%を超過する部分について、補助金を申請することが可能になりました。(当該補助金については個人所得税が免除されます)

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