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2019年3月期有価証券報告書作成上の留意事項

2019/05/02

2019年3月期決算における有価証券報告書作成上の留意事項としては、2018年6月に公表された「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」を受けて、上場企業と投資家との建設的な対話等を促進する目的で、2019年1月に企業内容等の開示に関する内閣府令が改正された点があげられます。 また、例年と同様、金融庁は、2019年3月19日にホームページ上で、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(平成31年度)」を公表しています。

2019年3月期の決算留意事項

2019/04/02

2019年3月期決算において新たに適用される主な会計基準等及び改正基準等としては、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」、「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」、「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」があげられます。 2019年3月期決算において早期適用することができる主な会計基準等及び改正基準等としては、「収益認識に関する会計基準」、「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」の改正があげられます。

2019年3月期第1四半期決算における留意事項

2018/07/25

2019年3月期第1四半期決算における留意事項としては、2018年3月期決算と同様に、 2016年4月に公表された「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」を 受けて、四半期報告書の記載事項の改正が行われたという点があげられます。 この他、2019年3月期より適用される会計基準として、「『税効果会計に係る会計基 準』の一部改正」、「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取 引に関する取扱い」や「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取 扱い」があります。 本稿では、これらのうち、特に多くの会社の影響があると考えられる四半期報告書の 記載事項の改正に関する論点及び「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」を中心 に解説します。

2018年3月期有価証券報告書及び事業報告等の作成上の 留意事項

2018/05/21

2018年3月期決算における開示に関する留意事項としては、企業と投資家の建設的な対話の促進を目的とした有価証券報告書の記載事項の改正や、有価証券報告書と会社法に基づく事業報告や計算書類等との一体的開示をより行いやすくするための取組みがあげられます。また、例年と同様、金融庁による有価証券報告書レビューも行われます。

2018年3月期の決算留意事項

2018/04/30

2018年3月期決算において新たに適用される(又は適用することができる)主な会計基準等及び改正基準等としては、「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」の改正、「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」、「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」、「実務対応報告第34号の適用時期に関する当面の取扱い」、「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」があげられます。

2015年の一覧

2015/12/30

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2014/12/30