2013年に公表された金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書では、新規・成長企業の新規上場を促進するために、新規上場時の負担を軽減する提言がされています。これに伴い、金融商品取引法(以下、金商法という)及び企業内容等の開示に関する内閣府令等(以下、開示府令等という)の改正が行われ、新規上場時の負担を軽減する改正が行われています。
改正された内容は、大きく以下の2点となっています。
- 新規上場時に開示が必要な財務諸表を過去5事業年度分から過去2事業年度分に軽減新規上場後3年間に限り、「内部統制報告書」に対する公認会計士の監査を免除
本レポートにおいては、主に上記2点の概要及び留意点を中心に解説します。
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