海外子会社税務ガバナンス~諸外国における繰越欠損金~
国際税務ニュースレター多国籍企業グループが直面するグローバル税務コンプライアンスに対応するためには、本社主導による税務ガバナンスの構築が強く求められます。海外子会社税務ガバナンスを推し進める上では、各国の基本税制の理解はその一歩となります。本稿では、日系企業の進出先となるケースの多い諸外国を中心に、タックスプランニングや実効税率(ETR)管理において重要な「諸外国の繰越欠損金の原則的な取り扱い」について整理します。
2022/06/17 読了時間 1 分

2021年12月、OECDからデジタル課税第二の柱グローバルミニマム課税におけるGloBE(Global Anti Base Erosion)モデルルールが公表されました。
既に137の国と地域が第二の柱の新制度に合意し、2023年の発効に向けて各国で国内法の整備がすすめられており、日本においても令和5年度以降に税制改正がなされることが見込まれています。連結売上 7.5 億ユーロ以上の多国籍企業が対象となり多くの日本企業への影響が想定されるため、本稿では第二の柱のモデルルールであるGloBEルールのしくみについて解説します。
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多国籍企業グループが直面するグローバル税務コンプライアンスに対応するためには、本社主導による税務ガバナンスの構築が強く求められます。海外子会社税務ガバナンスを推し進める上では、各国の基本税制の理解はその一歩となります。本稿では、日系企業の進出先となるケースの多い諸外国を中心に、タックスプランニングや実効税率(ETR)管理において重要な「諸外国の繰越欠損金の原則的な取り扱い」について整理します。
令和8年度税制改正により新設された、関連者間取引に係る書類の整理保存の特例(法人税法施行規則第59条の2)では、すべての青色申告法人に対し、対価の設定方法等を補完する書類の保存が義務付けられます。本稿では、未対応時の青色申告取消リスクに備えるため、主な改正点を整理するとともに、国税庁の事務運営指針に基づく具体的な実務対応を簡潔に解説します。
令和8年1月、グローバル・ミニマム課税について、独自の代替最低税やCFC税制といった最低課税制度を有する米国等の制度との不調和を解消し、双方を共存させるための国際合意(共存システム:Side-by-Side system: SbS)が成立しました。これに対応する新たな適用免除基準が我が国の税制においても措置され、内国法人の令和8年1月1日以後に開始する対象会計年度について適用されます。