今月の経理情報
文書押印の要否の整理
2021年度の税制改正により税務関係書類について押印を要しないこととされました。2025年1月より税務署などによる受領印の押なつが廃止となりました。各行政機関で進められているDX化による文書押印の要否を整理します。
国税庁より「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」(以下、「マンション評価通達」が公表され、財産評価基本通達による評価額と市場価格とに大きな乖離のあるマンションについて、新たな評価方法が示されました。2024年1月1日以後に相続、贈与、遺贈により取得した財産に適用されます。
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