令和 2年度税制改正において、国際的な租税回避に利用されると指摘されていた、法人が外国子会 社株式等を取得した後、子会社から配当を非課税で受け取るとともに、配当により時価が下落した子 会社株式の譲渡等により譲渡損失を創出するスキームを規制する措置が設けられました。
令和 2年度税制改正において、国際的な租税回避に利用されると指摘されていた、法人が外国子会 社株式等を取得した後、子会社から配当を非課税で受け取るとともに、配当により時価が下落した子 会社株式の譲渡等により譲渡損失を創出するスキームを規制する措置が設けられました。