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国際税務ニュースレター

外国会社合算税制の適用除外基準の解釈を巡るサンリオの税務訴訟

外国子会社合算税制上、外国関係会社が事業基準を満たさない場合には、会社単位の合算課税が行われます。
外国関係会社の主たる事業が著作権の提供ならば、事業基準を満たせませんが、その理由は、このような事業を、国外で行う経済合理性が乏しいと制度創設時に考えられたからです。事業基準の解釈を巡っては、コンテンツビジネスを展開する海外子会社が、コンテンツ周辺のマーケティングやサポート活動を行っている場合においても、国税当局が、著作権の提供が主たる事業と判定し、親会社が更正処分を受けるケースが生じています。

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