従業員を海外子会社へ出張させた場合において、その出張により海外子会社が便益を享受するときは、出張旅費等の直接費に限らず、従業員の人件費等の間接費用についても、海外子会社が負担する必要があります。この合理的に算定された金額について海外子会社に対する請求が行われない場合は、海外子会社に対して経済的な利益の無償の供与をしたものとして、国外関連者に対する寄付金に該当し、所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととなります。
従業員を海外子会社へ出張させた場合において、その出張により海外子会社が便益を享受するときは、出張旅費等の直接費に限らず、従業員の人件費等の間接費用についても、海外子会社が負担する必要があります。この合理的に算定された金額について海外子会社に対する請求が行われない場合は、海外子会社に対して経済的な利益の無償の供与をしたものとして、国外関連者に対する寄付金に該当し、所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととなります。