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中国ジャパンデスク・ニュースレター

一部の納税者に関する個人所得税源泉徴収の利便性向上について

2021年第1

一部の納税者に関する個人所得税源泉徴収の利便性向上について

 

卒業生をはじめとする当年度の新入社員、学生インターンシップ及び給与金額が一納税年度あたり60,000元に満たない納税居住者の源泉徴収に関する負担をさらに軽減させるべく、国税総局は「一部納税者の個人所得税の源泉徴収方法の改善に関する公告」(国税総局公告2020年第13号)と「一部納税者の個人所得税源泉徴収方法のさらなる最適化に関する公告」(国税総局公告2020年第19号)を公布した。
今号ではその内容について簡単に説明していく。

 

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