2020年5月1日
「緊急事態宣言」適用期間の延長に伴う対応について
弊法人では、4月8日(水)より「緊急事態宣言」の発令に伴う在宅勤務の実施を5月6日(水・祝)までと期限を定めて実施して参りました。
しかし、「緊急事態宣言」の適用期間の延長が議論されている中、弊法人では当面の間、在宅勤務期間を延長することといたします。
適用期間延長による体制はこれまでと同様、以下の通りとなります。
1 . ご連絡・お問い合わせについて
在宅などにて業務は行っておりますので、担当者のメールもしくは携帯電話までご連絡ください。
担当者に連絡がつかない、もしくは担当者がおわかりにならない場合は、弊社代表アドレス tax-info@jp.gt.comにご連絡ください。担当もしくは代理の者よりご連絡を差し上げます。
2. お打ち合わせについて
原則、電話会議もしくはWeb会議で実施させて頂きたく、ご理解の程お願いいたします。
関係者の皆さまには引き続きご不便をお掛けいたしますが、皆さまの健康に配慮し、本方針を実施いたします。ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。
太陽グラントソントン税理士法人
太陽グラントソントン株式会社
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