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法定監査
太陽有限責任監査法人は、法律によって義務付けられた各種の監査を提供しています。
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任意監査
太陽有限責任監査法人は、経営者等の依頼に基づく各種の監査を提供しています。
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情報セキュリティ監査
情報セキュリティに係るリスクアセスメントに基づく適切なコントロールの整備状況及び運用状況を検証又は評価して、情報セキュリティの適切性に保証を与え、或いは情報セキュリティの改善に役立つ的確な助言を与えます。
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ビジネス税務
永年培ってきた経験とノウハウをベースとしたプロフェッショナルサービスをスピーディ-に提供します。
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プライベート税務
ファミリービジネス(オーナー系企業)に対して、税のみならず民法・会社法など様々な分野において総合的にソリューションを提供します。
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インターナショナル税務
これまで蓄積した知識とグラントソントンのネットワークを活用し、複雑化する国際課税問題に対応します。
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トランザクション税務
デューデリジェンスの初期の段階から、ストラクチャーの実現支援まで、税務がトランザクションに与える影響を考慮し、税務の観点からのみならず、事業価値評価、事業再編等に関わる計画策定から実行まで含めたトータルサポートを提供します。
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コーポレートファイナンス
M&A・事業再編の検討段階から実行段階、統合段階まで、各フェーズの専門家がワンストップで支援します。
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株式上場アドバイザリー
私たちは、数多くの株式上場支援の経験を有する専門スタッフにより、株式上場までの様々な課題に対して支援します。
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IFRS導入支援サービス
IFRS導入のための課題やその解決方法は、企業によって千差万別です。私たちは、IFRSを任意適用している上場企業の監査経験や、グラントソントンのネットワークから収集した海外での適用状況を踏まえながら、各社の実態に即した効率的かつ効果的な導入ソリューションをサポートします。
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公会計
中央省庁及び地方自治体向けに、財務書類の作成支援を行います。また、検査業務及び内部統制の構築支援等、その他アドバイザリー業務も提供します。
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非営利法人
非営利法人
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コーポレートガバナンス・リスクマネジメント
企業価値の維持・向上の観点から、効果的かつ効率的な、企業に見合ったテーラーメイド型の内部統制の構築を支援します。
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不正・紛争解決に関するアドバイザリー業務
国境や業界を超えた提携・競争などの増加により、近年、企業間の紛争は増加傾向かつ複雑化しています。また、不正・不祥事が発覚した場合には、ステークホルダーに合理的な説明を行うための迅速かつ徹底的な不正調査の重要性が高まっています。
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マーケットリサーチ
急速に変化する経済環境において、グローバルに事業を展開する企業が事業計画を遂行していく為には、実現可能な戦略立案および策定が重要です。また、戦略仮説を検証する際には、正確な現状分析と問題認識を行うための「マーケットリサーチ」が要になります。
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ストラテジー
グローバルにビジネスを展開する企業が置かれた状況に適切かつ実行可能性のある海外戦略の構築をサポートします。
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中国ビジネス
中国で事業を展開する日本企業に対して、会計および税務並びにアドバイザリーサービスを提供します。
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給与・人事労務
私たちは、事業を展開するにあたって「人」にまつわる給与・人事労務・所得税・在留資格など幅広い分野を横断的・総合的に、グローバルな見地から支援することを目指します。
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業務改革
業務改革を強力に推進し、生産性や業務効率を高め、クライアントの成長をバックアップします。
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サイバーセキュリティ対策支援
情報セキュリティ監査支援 情報セキュリティポリシー・ガイドライン策定&情報セキュリティ教育支援
フィリピン・ニュースレター
- フィリピン・ニュースレター2018
- もし工場長が企業経営者になったら 第17回
- もし工場長が企業経営者になったら 第16回
- もし工場長が企業経営者になったら 第15回
- フィリピン会計税務解説「フィリピン法人における日本人駐在員の確定申告に対する 注意点②」
- もし工場長が企業経営者になったら 第14回
- フィリピン会計税務解説「フィリピン法人における日本人駐在員の確定申告に対する 注意点①」
- フィリピン会計税務解説「日比租税条約適用の基本と最新動向、および留意点」
- もし工場長が企業経営者になったら 第13回
- もし工場長が企業経営者になったら 第12回
- もし工場長が企業経営者になったら 第11回
- もし工場長が企業経営者になったら 第10回
- もし工場長が企業経営者になったら 第9回
- フィリピン会計税務解説「フィリピンの観光業への期待と税制優遇制度」
- もし工場長が企業経営者になったら 第8回
- もし工場長が企業経営者になったら 第7回
- もし工場長が企業経営者になったら 第6回
- もし工場長が企業経営者になったら 第5回
- フィリピン会計税務解説「フィリピンの移転価格税制に関するBIR(内国歳入庁)の動き」
- もし工場長が企業経営者になったら 第4回
- フィリピン会計税務解説「フィリピン税務調査手続きの概要」
- もし工場長が企業経営者になったら 第3回
- もし工場長が企業経営者になったら 第2回
- もし工場長が企業経営者になったら 第1回
- 「フィリピン会計税務解説」フィリピンBIR(内国歳入庁)の2016年の動向
フィリピン・ニュースレター2018
2018年3月・2018年8月 <最新号>2018年8月:もし工場長が企業経営者になったら 第18回
もし工場長が企業経営者になったら 第17回
日本の工場長からフィリピン法人の経営者に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。 企業を掌握するためには、企業を統治するための基盤、統治基盤が必要となる。統治基盤が弱いところに強固な事業は根付かないし、むしろ、事業の成功によって統治基盤の脆弱さが顕在化することさえある。フィリピン法人の経営者にとっても、この統治基盤の構築が重要な役割のひとつとなっているが、統治基盤を理解せず構築に取り組んでいない経営者も見受けられる。 この統治基盤には、会社に対する支配という側面と会社に対する責任という側面がある。今回は、会社の支配という側面に注目し、意思決定権限を確保することに関して説明していく。
もし工場長が企業経営者になったら 第16回
日本の工場長からフィリピン法人の経営者に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。 企業を掌握するためには、企業を統治するための基盤、統治基盤が必要となる。統治基盤が弱いところに強固な事業は根付かないし、むしろ、事業の成功によって統治基盤の脆弱さが顕在化することさえある。フィリピン法人の経営者にとっても、この統治基盤の構築が重要な役割のひとつとなっているが、統治基盤を理解し、構築に取り組んでいる経営者は少ない。 今回は、統治基盤の重要性について事例を交えながら考えていく。
もし工場長が企業経営者になったら 第15回
日本の工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。フィリピン法人の事業戦略を実行するにあたっては、フィリピン法人の人・組織が重要となる。フィリピン法人の経営者は、日本の組織に属し日本人を指導してきた経験はあっても、外国の組織に属し外国人を指導した経験がないにも関わらず、経営者としてフィリピン法人の組織マネジメントを行う責任がある。 今回は、人・組織の現状を把握するための視点として、人、組織、風土の3つ評価プロセスを見ていく。
フィリピン会計税務解説「フィリピン法人における日本人駐在員の確定申告に対する 注意点②」
ドゥテルテ政権下における税制改革の中で、個人所得税の課税テーブルの変更が注目を集めている。この変更はフィリピン法人で働く日本人駐在員の個人所得税にも大きな影響を与える。現在、フィリピンの税務調査の対象は法人が中心であり、個人に及ばないことが多いため、日本人駐在員の確定申告を行っていない企業も散見されるが、各国の税務調査の動向を考慮すると、数年後にはフィリピンでも個人所得税の税務調査が本格化すると考えられる。 前回は納税義務者と適用税率について解説をした。今回は、留意点と計算イメージについて解説いたします。
もし工場長が企業経営者になったら 第14回
日本の工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。フィリピン法人の事業戦略を実行するにあたっては、フィリピン法人の人・組織が重要となる。フィリピン法人の経営者は、日本の組織に属し日本人を指導してきた経験はあっても、外国の組織に属し外国人を指導した経験がないにも関わらず、経営者としてフィリピン法人の組織マネジメントを行う責任がある。 今回は、人・組織の現状を把握するための視点として、人、組織、風土の3つ評価プロセスを見ていく。
フィリピン会計税務解説「フィリピン法人における日本人駐在員の確定申告に対する 注意点①」
ドゥテルテ政権下における税制改革の中で、個人所得税の課税テーブルの変更が注目を集めている。この変更はフィリピン法人で働く日本人駐在員の個人所得税にも大きな影響を与える。現在、フィリピンの税務調査の対象は法人が中心であり、個人に及ばないことが多いため、日本人駐在員の確定申告を行っていない企業も散見されるが、各国の税務調査の動向を考慮すると、数年後にはフィリピンでも個人所得税の税務調査が本格化すると考えられる。以下、フィリピンにおける確定申告のポイントについて解説いたします。
フィリピン会計税務解説「日比租税条約適用の基本と最新動向、および留意点」
フィリピンの子会社から日本の親会社に対して、サービスの対価、配当、借入金の利息、商標・知的財産使用によるロイヤルティー、リース資産の賃料などを支払っているケースは多い。当該取引は、日本親会社のフィリピンで発生した所得(フィリピン源泉所得)であるため、フィリピンで課税されることになる。 日本親会社はフィリピンに銀行口座などを保有していないことから直接、内国歳入庁(BIR)に納税することはできない。また、日本の法人であるため、原則、所得については日本で課税されるが、当該フィリピン源泉所得をフィリピンでも課税された場合には、二重課税となってしまう。この部分に関する取り決めについて、解説いたします。
もし工場長が企業経営者になったら 第13回
日本の工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。前回まで説明をしてきたフィリピン法人の事業戦略を立案した後、それを実行するにあたっては、フィリピン法人の人・組織が重要となる。フィリピン法人の経営者は、日本の組織に属し日本人を指導してきた経験はあっても、外国の組織に属し外国人を指導した経験がないにも関わらず、経営者としてフィリピン法人の組織マネジメントを行う責任がある。
もし工場長が企業経営者になったら 第12回
日本の工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。フィリピン法人の事業戦略について、親会社のフィリピン法人への期待とフィリピン法人の実態を理解し、そのギャップを埋める役割は、フィリピン法人経営者に求められている。 前回は親会社の期待とフィリピン法人の主張のギャップについて、3C分析を利用して、①顧客・市場 (Customer)、②競合(Competitor)、③自社(Company)について分析をしてきた。