富裕層がターゲット 税務当局による情報・調査の包囲網
国際相続・国際資産税税務当局は、税務調査の重点調査項目として「富裕層」「国際」「無申告」への対応を掲げています。富裕層に対する税務調査が、年々強化されています。

2024年1月以降に行われる贈与から、相続税の生前贈与加算の期間が「3年から7年へ」延長されました。この税制改正の影響が生じるのは、2027年1月2日以降の相続(死亡)からです。2027年1月2日以降の相続開始から、経過措置により、生前贈与加算の期間が延長され、2031年1月1日以降の相続開始から「生前贈与加算期間が7年」になります。
贈与税は、暦年課税贈与(原則)と、相続時精算課税贈与(特例)の2種類があります。今回の税制改正では、2つの贈与制度の「選択制」は、引き続き変更ありません。また、今回の税制改正により延長した4年間にうけた贈与については、総額100万円まで相続財産に加算されません。


原則60歳以上である直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上である子・孫への贈与については、暦年贈与との選択制で相続時精算課税制度が設けられています。直系尊属の相続税の計算上、相続時精算課税制度を選択した年分以降の贈与財産は、すべて相続税の計算に加算され、支払った贈与税がある場合には、相続税の計算において控除・還付されます。
相続時精算課税の贈与税の計算では、特定贈与者ごとに一生涯累計で2,500万円までを限度に特別控除されます。2024年1月以降の贈与には、現行の暦年課税の基礎控除110万円とは別に、相続時精算課税の基礎控除が毎年110万円まで新設されました。
イギリスの相続税も日本と同様に、7年間の生前贈与加算のルールがあります。ただし、相続財産に加算される生前贈与額は、贈与時期を遡るほど年々逓減されます。
一方、日本では、相続開始前7年間の生前贈与の合計額すべてが、相続財産に加算されるため、相続開始直前における相続税対策の選択の幅が、狭くなっています。
より早い時期からの相続税の対策や、相続人・受遺者でない=生前贈与加算対象でない「孫」を活用した“世代飛ばし”の資産承継対策など、ファミリー構成・財産内容などを考慮したエステート・プランニングがより重要になってきています。
税務当局は、税務調査の重点調査項目として「富裕層」「国際」「無申告」への対応を掲げています。富裕層に対する税務調査が、年々強化されています。
富裕層や企業オーナー、不動産オーナーなど高額所得者に対する課税が、2025年から強化されます。 譲渡所得の基因となる不動産や株式の売却をする個人については、2025年1月1日以降の所得について、影響が出るため、注意が必要です。
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2023年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は900万戸に達し、増加が続いています。本記事では、空き家に関わる取得・相続・所有・譲渡時の主な課税の留意点や相続登記義務化に伴う影響、さらには空家法改正による課税への影響について解説します。
税務当局は、税務調査の重点調査項目として「富裕層」「国際」「無申告」への対応を掲げています。富裕層に対する税務調査が、年々強化されています。