
2026年1月、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(WG)」より、最新の報告書が公表されました。サステナビリティ開示・保証制度は東京証券取引所プライム市場上場企業を主な対象としていますが 、開示にあたってはバリューチェーン全体のリスクや機会を評価することが重要視されています。そのため、開示が義務化されるプライム市場上場企業だけでなく、それらの企業と取引のある企業に対しても、温室効果ガス(GHG)排出量(Scope 3)をはじめとする情報の提供が求められる可能性があります。
対象企業と開示・保証のスケジュール
サステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の適用は、企業の準備期間を考慮し、プライム市場上場企業の時価総額に応じた3段階で義務化されます。SSBJ基準に基づくサステナビリティ情報の第三者保証については、各段階の開示義務化の「翌年」から導入されるスケジュールとなっています。
| 対象企業(時価総額 ※1) | 開示義務化(有価証券報告書) | 第三者保証の義務化 |
|---|---|---|
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3兆円以上 |
2027年3月期 |
2028年3月期 |
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1兆円以上3兆円未満 |
2028年3月期 |
2029年3月期 |
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5,000億円以上1兆円未満 |
2029年3月期 |
2030年3月期 |
※1 時価総額は、前期末から遡って過去5事業年度の末日における時価総額の平均をもって算定されます
※2 時価総額5,000億円未満の企業への適用については、今後の状況を踏まえ引き続き検討されます
実務的対応
企業の負担軽減のため、経過措置を含む以下のような実務的対応が検討されています。
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二段階開示 |
有価証券報告書の提出時点では、算定に時間を要する温室効果ガス排出量などのサステナビリティ情報の一部開示を留保し、後日「訂正報告書」を提出することで開示を完結することを許容(開示義務化開始から2年間) |
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保証範囲の限定 |
制度導入から当初2年間は、保証を義務付ける範囲を「Scope 1・2」「ガバナンス」および「リスク管理」に限定 |
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保証水準 |
限定的保証の方向で制度検討 |
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セーフハーバールール |
サステナビリティ情報のうち、予測不可能な将来情報(シナリオ分析など)や推計値(スコープ3のGHG排出量など)において、合理的な体制・根拠に基づき開示された場合、事後の誤りについての民事責任の免除検討(保証業務実施者の民事責任/課徴金も免除検討) |
お見逃しなく!
サステナビリティ開示は、単なる環境・社会貢献のPRではなく、企業の将来の業績予測に資する財務的情報の開示へと進化しています。経営陣においては、自社の適用時期を確認するだけでなく、取引先を含めたデータ収集体制の構築や、保証に耐えうるマネジメントプロセスの整備を早期に検討することが重要です 。
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