貸付用不動産に係る相続税評価の見直し
2027年1月1日より貸付用不動産に係る相続税の評価方法が変更される予定です。不動産が相続財産の大きな割合を占める場合も多いため、改正内容の把握が重要となります。本稿では、現行・改正後の評価方法の相違点を解説します。
2024/01/16 読了時間 1 分

2023年12月14日、与党から2024年度(令和6年度)税制改正大綱(以下「改正大綱」)が公表されました。
改正大綱では、いわゆる「安いニッポン」からの脱却を目指し、人口減少など、国内外の経済社会の構造変化に対応するため、税制を見直す方針が示されています。具体的には、デフレ回避と物価上昇を上回る賃金上昇の実現を目指し、賃上げ促進税制が導入され、「大企業・中堅企業・中小企業」の区分に基づいて賃上げが促進されます。さらに賃金上昇と相まって可処分所得を伸ばすため、所得税などの定額減税も行われます。また、企業のデフレマインドを払拭し、生産性向上や賃金上昇に結びつく好循環を生み出すために、イノベーションボックス税制などを含む国内投資促進の税制が整備されています。
その他、ストックオプション税制についても、スタートアップ・エコシステムの強化を重視し、利便性向上が図られます。外形標準課税の適用対象法人については、中堅・中小企業のM&Aやスタートアップへの影響が生じないよう配慮しつつ、資本金と資本剰余金の合計額や企業グループの資本関係が考慮されることとなりました。
また、少子化対策として、子育て世帯に対する住宅ローン控除や生命保険料控除などが拡充される予定です。
本資料では、改正大綱からこれらのポイントを中心に、概要を抜粋して説明します。
(注)本資料は、2023年12月14日公表の税制改正大綱に基づいて、作成している速報です。そのため、今後の法整備・法改正により、実際の内容が異なることも予想されますこと、ご留意ください。
2027年1月1日より貸付用不動産に係る相続税の評価方法が変更される予定です。不動産が相続財産の大きな割合を占める場合も多いため、改正内容の把握が重要となります。本稿では、現行・改正後の評価方法の相違点を解説します。
令和8年度税制改正により新設された、関連者間取引に係る書類の整理保存の特例(法人税法施行規則第59条の2)では、すべての青色申告法人に対し、対価の設定方法等を補完する書類の保存が義務付けられます。本稿では、未対応時の青色申告取消リスクに備えるため、主な改正点を整理するとともに、国税庁の事務運営指針に基づく具体的な実務対応を簡潔に解説します。
The FY2026 Tax Reform Outline (published Dec 12, 2025) introduces tighter documentation rules for intra-group transactions, affecting companies of all sizes. This measure specifically targets arbitrary pricing or lack of documentation for intra-group services (including IP transfers and loans), such as shared cost facilities.