カスタマーハラスメント対策の義務化
社会保険労務ニュースレター2026年10月施行の法改正により、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務付けられます。本稿では、厚生労働省指針をもとに、カスハラの定義や典型例、事業主に求められる体制整備のポイントを解説。あわせて、他企業からの協力要請に応じる努力義務など、実務上の留意点もご紹介します。
2026/01/26 読了時間 2 分

急速なデジタル化やAIの進展により、企業と個人に求められるスキルは大きく変化しています。社会構造の変化とリスキリングの重要性の高まりを背景に、2025年10月から厚生労働省によるリスキリングを後押しする新制度「教育訓練休暇給付金」が開始されました。
労働者が就業規則等に規定された休暇制度に基づき自発的に30日以上の無給休暇を取得し、厚労省指定の教育訓練を受講する場合に、賃金の一定割合を支給して生活費を保障する制度です。
まず、事業主側では、解雇や雇止めを予定している労働者に休暇を取得させることはできませんので注意が必要です。虚偽の届出は罰則の対象となります。
一方、労働者側では、休暇を取得すると休暇終了後一定期間は失業給付などの受給ができません。また、副業で収入がある場合も対象外となります。さらに、教育訓練が1年以上に及ぶ場合や分割取得で給付日数が残っていても、初回休暇開始日から1年を過ぎると支給が受けられなくなります。不正受給が発覚した場合は罰則もあります。
企業にとって就業規則の整備や代替要員の確保等、本制度の実施にはハードルが高く感じられるかもしれません。しかしながら本制度には、人材育成コストを抑えながらスキル強化を促進できるメリットがあり、離職防止やモチベーション向上にもつながります。社員にとっても、生活費の心配なく学び、離職せずにキャリアアップを図れる安心感があります。制度をうまく活用すれば、労使双方にとって大きな価値を生む仕組みとなる可能性があります。
教育訓練休暇を導入する際には、職業訓練等の実施を支援する目的で既に存在する「人材開発支援助成金」を利用することができます。また、教育訓練休暇給付金自体は労働者の自発的な休暇が要件ですが、業務命令で教育訓練を受講させる場合でも、この助成金を活用できるケースがあります。
参考:厚生労働省 『人材開発支援助成金 人への投資促進コース のご案内(詳細版)』, 2026年1月20日取得
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