カスタマーハラスメント対策の義務化
社会保険労務ニュースレター2026年10月施行の法改正により、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務付けられます。本稿では、厚生労働省指針をもとに、カスハラの定義や典型例、事業主に求められる体制整備のポイントを解説。あわせて、他企業からの協力要請に応じる努力義務など、実務上の留意点もご紹介します。
2024/09/25 読了時間 2 分

2021年の高年齢者雇用安定法の改正により70歳までの就業機会の確保が努力義務化されました。定年は60歳とし65歳までの継続雇用制度を設けている企業でも、継続雇用制度を70歳まで引き上げることを検討されているのではないでしょうか。一方で、60歳定年後に有期契約を更新する場合、定年再雇用者にも無期転換ルールが適用されると年齢による上限規制ができないため、無期転換申込権が発生する65歳で雇用を終了しようとする動機となってしまいます。こうした状況を回避し65歳以上でも継続雇用がされやすい環境を促すため、継続雇用の高年齢者に対する無期転換ルールの特例が設けられています。
2026年10月施行の法改正により、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務付けられます。本稿では、厚生労働省指針をもとに、カスハラの定義や典型例、事業主に求められる体制整備のポイントを解説。あわせて、他企業からの協力要請に応じる努力義務など、実務上の留意点もご紹介します。
改正労働施策総合推進法(改正法)により、2026年4月1日から仕事と治療の両立支援に取り組むことが事業主の努力義務となりました。高齢者の就労増加等を背景に疾病を抱えながら働く労働者は今後さらに増えると見込まれています。改正法に基づき作成された「治療と就業の両立支援指針」の内容を確認します。
2026年4月は、人事・労務関連で企業実務に影響のある法改正があります。必ず押さえておきたい3つの改正事項について、概要と実務対応のポイントを解説します。
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