同一労働同一賃金ガイドライン改正
2026年10月1日より、最高裁判例等を反映した改正版「同一労働同一賃金ガイドライン」が施行されます。今回の改正では、正社員とパート・有期雇用労働者との待遇差について、より具体的かつ実質的な判断基準が示されました。企業には、基本給や賞与、各種手当、退職金などの待遇差を改めて点検し、その理由を客観的・合理的に説明できる体制を整えることが求められます。
2024/09/25 読了時間 2 分

2021年の高年齢者雇用安定法の改正により70歳までの就業機会の確保が努力義務化されました。定年は60歳とし65歳までの継続雇用制度を設けている企業でも、継続雇用制度を70歳まで引き上げることを検討されているのではないでしょうか。一方で、60歳定年後に有期契約を更新する場合、定年再雇用者にも無期転換ルールが適用されると年齢による上限規制ができないため、無期転換申込権が発生する65歳で雇用を終了しようとする動機となってしまいます。こうした状況を回避し65歳以上でも継続雇用がされやすい環境を促すため、継続雇用の高年齢者に対する無期転換ルールの特例が設けられています。
2026年10月1日より、最高裁判例等を反映した改正版「同一労働同一賃金ガイドライン」が施行されます。今回の改正では、正社員とパート・有期雇用労働者との待遇差について、より具体的かつ実質的な判断基準が示されました。企業には、基本給や賞与、各種手当、退職金などの待遇差を改めて点検し、その理由を客観的・合理的に説明できる体制を整えることが求められます。
2026年10月施行の法改正により、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務付けられます。本稿では、厚生労働省指針をもとに、カスハラの定義や典型例、事業主に求められる体制整備のポイントを解説。あわせて、他企業からの協力要請に応じる努力義務など、実務上の留意点もご紹介します。
改正労働施策総合推進法(改正法)により、2026年4月1日から仕事と治療の両立支援に取り組むことが事業主の努力義務となりました。高齢者の就労増加等を背景に疾病を抱えながら働く労働者は今後さらに増えると見込まれています。改正法に基づき作成された「治療と就業の両立支援指針」の内容を確認します。
2026年10月1日より、最高裁判例等を反映した改正版「同一労働同一賃金ガイドライン」が施行されます。今回の改正では、正社員とパート・有期雇用労働者との待遇差について、より具体的かつ実質的な判断基準が示されました。企業には、基本給や賞与、各種手当、退職金などの待遇差を改めて点検し、その理由を客観的・合理的に説明できる体制を整えることが求められます。
2026年10月施行の法改正により、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務付けられます。本稿では、厚生労働省指針をもとに、カスハラの定義や典型例、事業主に求められる体制整備のポイントを解説。あわせて、他企業からの協力要請に応じる努力義務など、実務上の留意点もご紹介します。
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