カスタマーハラスメント対策の義務化
社会保険労務ニュースレター2026年10月施行の法改正により、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務付けられます。本稿では、厚生労働省指針をもとに、カスハラの定義や典型例、事業主に求められる体制整備のポイントを解説。あわせて、他企業からの協力要請に応じる努力義務など、実務上の留意点もご紹介します。
2020/06/30 読了時間 1 分

改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)により、2020年6月から事業主にパワハラ防止に関する雇用管理上の各種の措置が義務付けられます(中小企業は2022年4月の適用までは努力義務)。
パワハラの発生は、職場内の仕事への意欲や生産性の低下に加え、企業イメージダウンにより採用や営業活動にまで悪影響を及ぼす可能性がありますし、必要な措置を怠っていれば、企業の安全配慮義務違反として、役員含め企業の法的責任を問われる可能性があります。義務化まで猶予がある中小企業も、措置を進めておくのが良いと思われます。
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2026年10月施行の法改正により、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務付けられます。本稿では、厚生労働省指針をもとに、カスハラの定義や典型例、事業主に求められる体制整備のポイントを解説。あわせて、他企業からの協力要請に応じる努力義務など、実務上の留意点もご紹介します。
改正労働施策総合推進法(改正法)により、2026年4月1日から仕事と治療の両立支援に取り組むことが事業主の努力義務となりました。高齢者の就労増加等を背景に疾病を抱えながら働く労働者は今後さらに増えると見込まれています。改正法に基づき作成された「治療と就業の両立支援指針」の内容を確認します。
2026年4月は、人事・労務関連で企業実務に影響のある法改正があります。必ず押さえておきたい3つの改正事項について、概要と実務対応のポイントを解説します。