「金利のある世界」への経営転換 ~脱デフレ思考と付加価値創出で勝ち抜く3つのアクション~
マネジメントのための経営財務情報『拝啓社長殿』2025年12月に日本銀行は政策金利を0.75%程度に引き上げました。「金利のある世界」への環境変化を「財務リスク」ではなく、「ビジネスモデル変革の好機」と捉え直す経営の指針を紹介します。

近年、中国現地子会社における不正は頻発しており、現地子会社で発生する不正は組織の持続的成長を脅かす重大なリスクとなっています。日本の親会社は通報を受けた際、不正の金額や複雑性を基準に案件を三段階に分類し、適切なリソース配分とコスト管理のもとで調査を進めることが極めて重要です。
旅費精算詐称など少額で限定的な事案は、標準化された内部調査を迅速に行います。調査期間(通常2週間以内)と内部リソースの配分を限定することが重要です。調査終了後、書面報告を作成して処理提案を提示するとともに、改善状況の実施状況に注意を払います。
部門横断や比較的大きな金額が絡む事案では、監査・法務などからなる独立チームを編成します。電子証拠の確保を重視し、2〜4週間で調査と改善を実施します。対応の核心は、組織的な調査とリスクコントロールにあります。不正を効果的に摘発するだけでなく、企業運営への衝撃を最小限に抑えることが重要です。
経営層が関与し巨額損失や規制リスクを伴う場合は、外部専門家を含む危機対応チームを即時に組織します。越境調査や法令適合性を管理しつつ、3〜6か月でガバナンスを再構築します。最大の課題は徹底的な調査と企業の正常運営をバランスさせることであるため、明確な戦略と適度な秘密保持措置が必要です。調査終了後、全面的な制度評価と組織文化の再構築を行い、類似問題の再発を防止することを目指します。
全レベルに共通する課題は、調査の徹底度と業務安定性のバランスです。初期評価に固執せず、状況に応じて柔軟に調査方針を見直すことが不可欠です。
案件対応だけでなく、以下の長期的な仕組みの整備が必要です。
真の不正ガバナンスは「事後対応」だけではなく、制度や文化の改善を通じた再発防止の仕組み化にあります。緊急対応と長期メカニズムを結合させることで、企業はコンプライアンス力を高め、複雑なビジネス環境下でも持続的な成長を実現できます。
不正対応は、迅速かつ段階的に進めつつ、初期評価に基づいて作成された調査計画に固執することなく、潜在的に未発見の不正行為が存在するリスクを十分に考慮する必要があります。調査が進展する中で案件の規模が拡大した場合、状況に応じて柔軟に調査方針を調整することが肝要です。
2025年12月に日本銀行は政策金利を0.75%程度に引き上げました。「金利のある世界」への環境変化を「財務リスク」ではなく、「ビジネスモデル変革の好機」と捉え直す経営の指針を紹介します。
2026年1月、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(WG)」より、最新の報告書が公表されました。サステナビリティ開示・保証制度は東京証券取引所プライム市場上場企業を主な対象としていますが 、開示にあたってはバリューチェーン全体のリスクや機会を評価することが重要視されています。そのため、開示が義務化されるプライム市場上場企業だけでなく、それらの企業と取引のある企業に対しても、温室効果ガス(GHG)排出量(Scope 3)をはじめとする情報の提供が求められる可能性があります。
中国は現在、“十五五”計画(第15次5ヵ年計画)に基づき、産業の高度化と国家経済の安全保障を中心とした新たな成長戦略を推進しています。これに伴い、本土企業によるM&Aの活発化や先端製造業への投資拡大が進んでおり、日本企業にとっても重要な参考材料となる動きが見られます。
見られているのは、配信画面の中だけではありません。 中国では、「インターネット・プラットフォーム企業に係る税務関連情報報告規定」の施行以降、インフルエンサー(いわゆる「網紅」)に対する税務執行が新たな段階に入っています。特に2026年に入ってから公表された一連の処罰事例は、制度が実際に機能し始めたことを明確に示しています。
中国は現在、“十五五”計画(第15次5ヵ年計画)に基づき、産業の高度化と国家経済の安全保障を中心とした新たな成長戦略を推進しています。これに伴い、本土企業によるM&Aの活発化や先端製造業への投資拡大が進んでおり、日本企業にとっても重要な参考材料となる動きが見られます。
原則として、銀行等からの借入金の利子、自己の発行した社債の利子、その他借入金の支払利息は、経過した期間に対応する部分に相当する金額の損金算入が認められます。支払ベースによる計算を継続して行っている場合は、その計算が認められます。 その一方で、損金算入が認められないケースがあります。今回は、中国における支払利息は損金算入が認められない事例を紹介いたします。