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法定監査
太陽有限責任監査法人は、法律によって義務付けられた各種の監査を提供しています。
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任意監査(IPO)及び関連サービス
太陽有限責任監査法人は、上場を目指す多くの会社に、豊富な経験に基づき、株式公開準備のための監査を提供しています。
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その他任意監査
太陽有限責任監査法人は、経営者等の依頼に基づく各種の監査を提供しています。
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情報セキュリティ監査
情報セキュリティに係るリスクアセスメントに基づく適切なコントロールの整備状況及び運用状況を検証又は評価して、情報セキュリティの適切性に保証を与え、或いは情報セキュリティの改善に役立つ的確な助言をしております。
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ビジネス税務
永年培ってきた経験とノウハウをベースとしたプロフェッショナルサービスをスピーディ-に提供します。
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プライベート税務
ファミリービジネス(オーナー系企業)に対して、税のみならず民法・会社法など様々な分野において総合的にソリューションを提供します。
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インターナショナル税務
これまで蓄積した知識とグラントソントンのネットワークを活用し、複雑化する国際課税問題に対応します。
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トランザクション税務
デューデリジェンスの初期の段階から、ストラクチャーの実現支援まで、税務がトランザクションに与える影響を考慮し、税務の観点からのみならず、事業価値評価、事業再編等に関わる計画策定から実行まで含めたトータルサポートを提供します。
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M&Aアドバイザリー
高い専門性と豊富な経験を有したプロフェッショナルが、M&Aや事業再編の検討から交渉・実行、及び統合までの様々なプロセスをサポートし、クライアントの成長を支援いたします。
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ビジネスリスクサービス
企業は、ステークホルダーの期待・要求に応え、経営目的を実現するために、有効なガバナンス体制を構築するとともに、適切なリスクテイクを支える環境を整備することが求められています。
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IT&オペレーションズ
データにもとづく製品・サービス品質の向上、規模・範囲の拡大、収益性・効率の改善はクライアントの成長と競争に大きなチャンスをもたらします。
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IPO支援
IPOを実現させるためには、証券取引所が定める上場審査基準を順守し、日本経済を活性化する上場企業としてふさわしい企業経営を行うことが求められます。
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会計アドバイザリー
監査法人での監査経験や事業会社での管理実務等の経験の豊富なプロフェッショナルが、会計・内部統制を中心とした様々なニーズに対応するサービスを提供します。
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フォレンジック&サイバー
最新の調査手法とITテクノロジーを活用し、国内及び海外の不正・不祥事、情報漏洩、サイバー攻撃等の事実解明調査や、これらの防止対策構築の支援を行い、クライアントの社会的価値の確立・維持・向上をサポートします。
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サステナビリティアドバイザリー
企業が高品質なサステナビリティ情報を開示をできるよう、企業に寄り添った支援を提供します。
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中国ビジネス
日本・中国の国境を跨ぐビジネスのパートナーとして、豊富な知識と経験を活かし、最高のサービスを提供します。 我々は、日本と中国のビジネス環境を熟知し、両国の法制度や税制に精通しています。 クライアントのニーズに合わせた的確なアドバイスを提供し、ビジネスの成功に貢献します。
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パブリックセクター
太陽グラントソントンは、パブリックの専門家チームが、パブリックセクターが直面する課題に真摯に向き合い、理解し、最適なプロフェッショナルサービスを提供していきます。
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給与・人事労務
私たちは、事業を展開するにあたって「人」にまつわる給与・人事労務・所得税・在留資格など幅広い分野を横断的・総合的に、グローバルな見地から支援することを目指します。

2026年3月期以降の法人税申告において、留意すべき主な改正事項はつぎのとおりです。
外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に係る改正について
項目 | 内容 |
---|---|
改正の概要 |
(1)外形標準課税の対象法人は、現行基準(事業年度末日において資本金1億円超)に、下記①・②の基準を追加 |
①減資対応 |
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前事業年度資本金1億円超であって、当該事業年度末日に資本金1億円以下でも、資本金と資本剰余金の合計額10億円超の場合 |
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2025年4月1日以後に開始する事業年度 |
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②100%子法人等への対応 |
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資本金と資本剰余金の合計額50億円超の法人の100%子法人のうち、資本金1億円以下で資本金と資本剰余金の合計額2億円超の場合 |
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2026年4月1日以後に開始する事業年度 |
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(2)中間申告義務判定の改正 |
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前事業年度に外形標準課税の対象法人の場合、中間申告義務が生じる |
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2025年4月1⽇以後に開始する事業年度 |
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直し・延長
項目 | 内容 | |
---|---|---|
改正の概要 |
中小企業者等の法人税軽減税率(年800万円以下の所得に対し15%)の特例について、つぎの①②を見直しの上、適用期限が2年間延長 |
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①適用税率 |
所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率を17%に引き上げ |
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②適用対象法人 |
グループ通算制度における大通算法人に該当しない法人を除外 |
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適用時期 |
2025年4月1日から2027年3月31日までに開始する各事業年度 |
イノベーションボックス税制の創設
項目 | 内容 |
---|---|
改正の概要 |
2024年4月1日以後に取得または制作した特許権・AI関連のプログラムの著作物から生じるライセンス所得および譲渡所得に対して30%を損金算入 |
適用時期 |
2025年4月1日から2032年3月31日までに開始する各事業年度 |
お見逃しなく!
外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、法人事業税及び特別法人事業税について中間申告の義務があります。
税務・会計・監査・アドバイザリーに関わる最新のニュースをお届けします。