デジタル経済下の課税をめぐっては、消費税では国外事業者への課税やプラットフォーム課税が導入され対応が進む一方、法人税ではOECDの議論を経てグローバルミニマム課税(Pillar1・Pillar2)の導入へと収束しました。我が国でもPillar2は導入済みですが、Pillar1は多国籍協定の合意に至らず導入時期は不透明です。 グローバルミニマム課税は、国家間の所得配分の歪みを補正するメカニズムであり、PEの存否に依拠した課税は、現行の法人税法における外国法人課税にそのまま残っています。外国法人はPEを通じて事業を行わない限り、その所得は日本で課税されず、PEの有無は納税義務を判定する上で重要な役割を果たしています。 本稿では、現行法人税法におけるPE課税の概略と限界について解説します。
世界貿易機関(WTO)加盟以降、中国と世界経済との結びつきは急速に深まりました。中国企業はグローバル産業チェーンの分業に加わることで、グローバル市場に参入し、国境を越えた資本、人材、情報の流れは一層活発になりました。企業のグローバル化は常態化し、税務に関する問題は企業の大きな関心を集めています。
「国家税務総局公告2025年第17号」企業所得税の予定納税申告の最適化に関する公告 「発改外資『2025』928 号」 外商投資企業の中国国内再投資を促進するための措置の実施に関する国家発展改革委員会など関係部門の通達 「国家税務総局公告2025年第18号」海外投資者による配当利益の直接投資に対する税額控除政策に関する国家税務総局の公告
東京証券取引所ではグロース市場の機能発揮に向け各種対応に取り組んでおり、その一環として、上場維持基準の見直しに着手しています。本稿ではこの動きと今後の新規上場に与える影響について触れます。(2025年7月10日現在の情報に基づいています)
The Foreign tax credit system is designed to avoid international double taxation. It allows a corporation to deduct, within certain limits, the amount of foreign corporate income tax paid or withheld abroad from its corporate tax liability. A domestic corporation and a foreign corporation which has a permanent establishment in Japan are allowed to take advantage of the foreign tax credit. The following explanations are for a domestic corporation. A foreign corporation is able to take foreign tax credit for eligible foreign taxes on income attributable to a permanent establishment in Japan.
本記事では、2025年度税制改正によって拡充された「経営力向上計画に基づく税制優遇(E類型)」の内容や、積極的な投資を行う企業向けの補助金制度について解説します。
1990年代初めのバブル崩壊に伴う不良債権処理を巡り、多くの金融機関が破綻しました。それから30年、現在では人口減少等を起因とする地域銀行同士の合従連衡で銀行数が減少し、更にはデジタル化の進展などから今後の金融機関の方向性が問われる時代になっています。今月号では、特に地域銀行を巡るこうした問題に焦点を当て、SBI金融経済研究所・特任研究員の山沖義和氏に解説して頂きます。
今月号では、東京大学時代に子どもの人身売買に触れ、その解決へとカンボジアに移住し、人身売買の根底にある貧困とそれを解決するための公教育の改革に取り組んでこられたSALASUSU(サラス―ス―<カンボジア語:頑張るための学校>)理事長の青木健太氏に、アジアにおける公教育問題について解説して頂きます。
職場における熱中症による死亡災害割合は他の災害と比べて約5~6倍高く、またそのほとんどが初期症状の放置・対応の遅れによることが分かっています。2025年6月1日から労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策が義務付けられることとなりました。企業には従業員を重篤化・死亡に至らせないために職場での適切な対策の実施が求められます。
The corporations subject to the size-based business taxation have been revised with the 2024 (Reiwa 6) tax reform. This section outlines the calculation method for the size-based business taxation.
東京証券取引所(以下「東証」)ではグロース市場(以下「グロース」)の機能発揮に向け各種対応に取り組んでおり、その一環として、上場維持基準の見直しに着手しています。本稿ではこの動きと今後の新規上場に与える影響について触れます。(2025年7月10日現在の情報に基づいています)
中国の税務デジタルインフラ「金税工程四期(通称:金税四期)」が全面稼働に入り、電子発票の全国義務化とビッグデータ連携による税務可視化が本格化しています。これにより、日系企業を含む外資系企業は、経費処理・支払い・内部統制の見直しを急ぐ必要があります。
令和4年4月1日以降開始事業年度からグループ通算制度が開始しています。グループ通算制度では、「投資簿価修正」規定が設けられており、グループ通算制度を適用している法人が通算子法人をM&Aにより通算グループ外に譲渡する場合、税務上はその子法人の譲渡時における簿価純資産をその子法人株式の譲渡原価として株式譲渡損益を計算することとされています。これは通算子法人株式の譲渡による利益や損失の二重計上の防止等の観点、特に通算子法人株式の意図的な譲渡損計上による租税回避行為を防止するため設けられた規定です。一方で、通算子法人株式の取得価額に企業買収時のプレミアム相当額が含まれている場合、そのプレミアム相当額を譲渡原価として損金算入する機会が失われることが実務上疑問視されており、令和4年税制改正において投資簿価修正の特例として一定の金額をその通算子法人の簿価純資産価額に加算できる措置が設けられています。本稿ではその改正の概要について解説します。
2025 年、トランプ大統領の再登板により、米国の通商政策は大きな転換点を迎えています。特に注目されているのが、関税政策の強化です。今回はGrant Thornton の米国メンバーファームであるGrant Thornton Advisors LLC によるレポートをもとに、米国関税政策の動向ついて整理します。
「財政部、税務総局、商務部公告 2025 年第 2 号」海外投資家による配当利益の直接投資に対する源泉所得税の徴収猶予政策に関する財政部、税務総局、商務部の公告 「財資『2025』101号」会社法及び外商投資法施行後の財務上問題の取り扱いに関する財政部の通達 「工信庁聯財函 『2025』217号」2025年増値税加算控除政策を享受する先進製造企業リストの作成に関する工業と情報化部弁公庁、財政部、国家税務総局の通達
紙の納付書の事前送付が取りやめとなる場合や、紙の納付書の取り扱いをやめた金融機関が増えています。紙の納付書による納付に代わり、e-Taxサイト、eLTAX PCdesk(WEB版)にログインして電子納付することができます。
