タイにおける移転価格税制の実務について、現状、影響をうける対象者などを記載しております。
タイにおける新たなトップアップ税法の影響とその要件について、現状、わかっている仕組み等を記載しております。
昨年(2024年)暮れにタレント中居正広氏によるフジテレビ職員への性加害が報道され、その対応を巡りフジテレビの経営陣が刷新されるまでの広がりを見せました。 今月号では、会社法務がご専門の森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士・奥田亮輔氏にコーポレートガバナンス(企業統治)を中心に解説して頂きます。
多国籍企業では、国際的な合併・買収(クロスボーダーM&A)を契機として、無形資産の国際的移転や、機能・リスク・資産の変化を伴うサプライチェーン再編が行われることがあります。こうした取引が生じた場合には、既存の移転価格ポリシーの見直しが不可欠です。特に無形資産の評価については、税務当局との見解の相違が生じやすいため、将来の税務調査に備えて、取得時の価値を適切に分析・文書化しておくことが重要です。本稿では、移転価格目的と財務報告目的における評価の違いに焦点を当て、税務リスクへの備えとして経営陣が取るべき対応を考察します。
2025年4月の育児介護休業法改正とあわせて、時限立法である次世代育成支援対策推進法も2035年3月末まで期限が延長され内容も改正されました。この法改正により、企業は男性の育児休業取得をはじめとした仕事と育児の両立支援に関する取組みを一層行う必要があります。
近年、急速な市場変化やテクノロジーの進化を背景に、企業の基幹業務システムにも抜本的な見直しが求められています。その一つの解決策が「コンポーザブルERP(Composable ERP)」というアプローチです。
「国家税務総局、財政部、商務部、税関総署、国家市場監督管理総局の公告 2025年第8号」 「税関総署2025年第56号」船舶トン数税納付証明書及びトン数税ライセンスの自社印刷改革の実施に関する税関総署の公告 「海外旅行者の中国出国時における税還付に係る管理弁法の改正(試行実施)」に関する国家税務総局の公告
企業において従業員の賞与(ボーナス)は重要な人件費の項目であり、会計上および税務上の処理において正確な対応が求められます。特に賞与を期末時点で未払計上する場合、税務上の損金算入の可否については、中国と日本で制度上の違いがあります。以下に、日中における未払賞与の処理要件を会計・税務の両面から比較し、実務上の留意点を詳述します。
2021年度の税制改正により税務関係書類について押印を要しないこととされました。2025年1月より税務署などによる受領印の押なつが廃止となりました。各行政機関で進められているDX化による文書押印の要否を整理します。
3月決算会社において、当期から原則適用される又は当期に早期適用可能な会計基準等としては、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」、補足文書「2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」、並びに2024年年次改善プロジェクトによる企業会計基準等の改正が挙げられます。 本稿では、これら新会計基準等に関する2025年3月期における留意事項について解説します。
今年(2025年)1月に就任した米国トランプ大統領は、気候変動問題に関する国際的枠組みのパリ協定からの離脱を表明しました。日本はこうした動きにどう対処すべきでしょうか。 今月号では、エネルギーに関する専門的な知見を有するキヤノングローバル戦略研究所 ・杉山大志研究主幹に、こうした問題を広く解説して頂きます。
世界貿易機関(WTO)加盟以降、中国と世界経済との結びつきは急速に深まりました。中国企業はグローバル産業チェーンの分業の一部加わることで、グローバル市場に参加し、国境を越えて資本、人材、情報の流れがますます頻繁になりました。企業のグローバル化は常態化し、税務に関する問題は企業の注目を集めています。
令和4年4月1日以降開始事業年度からグループ通算制度が開始しています。グループ通算制度では、「投資簿価修正」規定が設けられており、グループ通算制度を適用している法人が通算子法人をM&Aにより通算グループ外に譲渡する場合、税務上はその子法人の譲渡時における簿価純資産をその子法人株式の譲渡原価として株式譲渡損益を計算することとされています。これは通算子法人株式の譲渡による利益や損失の二重計上の防止等の観点、特に通算子法人株式の意図的な譲渡損計上による租税回避行為を防止するため設けられた規定です。一方で、通算子法人株式の取得価額に企業買収時のプレミアム相当額が含まれている場合、そのプレミアム相当額を譲渡原価として損金算入する機会が失われることが実務上疑問視されており、令和4年税制改正において投資簿価修正の特例として一定の金額をその通算子法人の簿価純資産価額に加算できる措置が設けられています。本稿ではその改正の概要について解説します。
「財税「2025」10号」オフショア貿易に係る印紙税優遇政策の継続実施に関する財政部、国家税務総局の通知 「国家税務総局の公告 2025年第9号」「海外旅行者の中国出国時の税還付のための「払い戻し 」サービスの宣伝に関する国家税務総局の公告 「証券取引監督委員会の公告「2025」2号」 上場会社に係る監視ガイドライン第11号ー「上場会社の破産及び再編事項
