会計・監査 Report
2025年3月期中間決算における留意事項
2024年4月1日より四半期報告書制度が廃止され、上場会社では第2四半期報告書に代わって半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。
3月決算会社において、当期から原則適用される又は当期に早期適用可能な会計基準等としては、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」、補足文書「2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」、並びに2024年年次改善プロジェクトによる企業会計基準等の改正が挙げられます。
本稿では、これら新会計基準等に関する2025年3月期における留意事項について解説します。